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過去に遡り支払う残業手当の源泉徴収 【所得源泉税節税】

2019-07-21

Q 当社では、労働組合から社員に対する過去の残業手当未払分について支払を求める申立てがあり、協議の結果、未払と認められる残業手当を過去3年間に遡り支払うことになりました。
 この残業手当の課税上の取扱いについて教えてください。

 

A 従業員に支払う残業手当については、過去の勤務に基づいて支給されるべき金額の清算と認められますので、給与所得となります。本来支給されるべき日の属する年分の所得となりますので、過去3年それぞれの年分ごとにわけて、源泉徴収することとなります。
 

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