IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q 妻が本年9月に出産し、現在育児休業中です。
育児休業中に月5万円の育児休業給付金の支給を受ける予定ですが、この育児休業給付金は課税されるのでしょうか。
A 雇用保険法等の規定により、支給される育児休業給付金等は非課税扱いとされています。
また、控除対象配偶者および扶養親族に該当するかどうかの判定のもととなる合計所得金額には、この育児休業給付金等の金額は含めません。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114