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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では旅費規定により、①新入社員 ②単身赴任者 ③海外支店勤務者に対しては、年2回(通常はお盆と年末年始)帰省旅費を支給することにしています。
この支給金額は、交通費の実費相当額ですので、非課税の旅費に該当すると思いますがいかがでしょうか。
A 一般的に非課税とされる旅費は、給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合などに、その旅行に必要な支出に充てるため支給されるものです。
したがって、お尋ねのような帰省旅費はこれに該当しませんので、たとえ旅費規程に基づいて支給されるものであっても、給与として課税さえることになります。
なお、海外支店勤務者の場合、その任期が1年以上となっていて非居住者に該当する人については、一定の役員を除いて国内源泉所得に該当しないと考えられますので、源泉徴収の必要はないものと考えられます。
次に、国内勤務の外国人の休暇等帰国のための旅費については、一定の要件の下に非課税と取り扱うことが認められていますが、お尋ねのような場合についてまで非課税として取り扱うとはされていません。
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