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中島祥貴税理士事務所
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令和3年分の申告所得税等の申告期限等は 一律延長の対応は執られておらず、 申告・納付期限は 原則通り 「令和4年3月15日」 となっています。 しかし、 国税庁は 2月3日、 オミクロン株による感染拡大等に伴い、 令和3年分の申告所得税等について 「令和4年4月15日」までの間、 簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを 発表しました。 新型コロナの影響で 期限内申告等が困難な場合には、 申告書の余白に 所定の文言を記載すれば 期限延長が認められます。 また、これに合わせてFAQも更新されています。 あらかじめ、ご確認ください。 詳しくはこちらから 【PDF】国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」 ※申告書の記載例、4つのQ&Aも含む。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm (参考)合わせて法人税・消費税・相続税についても個別延長をするための記載例が公表されています。 【PDF】国税庁「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_02.pdf 【PDF】国税庁「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_03.pdf 申告所得税等のみでなく、 法人税や相続税などのその他の国税についても 簡易な方法による 申告・納付期限の延長の対象となります。 また、 所得税の更正の請求や 青色申告承認申請などの 手続きも対象となります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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