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中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

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‘税務調査’

Web会議システム等を活用した「リモート調査」が税務署でも開始される!?

2023-10-12
国税庁が
近く全国の国税局の「調査課所管法人」を対象に、
Web会議システム等を活用した
「リモート調査」の取組みを始めるようです。


国税庁は
昨年10月より、
国税局の「特官所掌法人」を対象に
リモート調査の試行を開始していました。


企業側からの要望や
税務調査の効率化を踏まえ、
全国に約500社ある特官所掌法人に加えて、

全国で約3万4,000社にのぼる
調査課所管法人を
リモート調査の試行対象とします。


コロナ禍を契機に、
企業で在宅勤務等の
リモートワークが急速に広がりました。


国税当局でも、
調査対象企業に
調査官が臨場したうえで、

法人のネットワーク回線を利用して
対面ではなく
別室等から聴取等を行う
「臨場・対面抑制型調査」が始まりました。


調査に立ち会う税理士も含め
企業側と調査官の双方が
リモート環境で
調査の聴取等に対応できるようになります。


なお、
リモート環境による聴取等が
困難と調査官が判断した場合などは、
実地による対面の調査に
切り替わることもあります。


ここでいう「リモート調査」とは、
①調査官と日程など調査の事前準備のやりとりをメールで行うこと、
②Web会議システムを利用した調査の聴取等の対応、
③帳簿書類等の資料をオンラインストレージサービスでデータ提出すること、
①②③のいずれかを利用することを指します。


例えば、
調査の聴取等の対応は
調査官の臨場による対面で行いたいが、
資料は
オンラインストレージサービスで提出したい
といった企業の要望もあるようです。


①②③のいずれかのみを
利用することも可能です。


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令和6年5月以降から納税がキャッシュレス納付になる!?

2023-09-21
国税庁が
キャッシュレス納付の利用拡大に向けて、
令和6年5月以降に送付する分から、

e-Taxにより
申告書を提出している法人については
納付書の事前送付を行わない
と公表しました。

対象は、
「e-Taxにより申告書を提出されている法人」、
「e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人」、
「e-Taxで予定納税額の通知書の通知を希望された個人」、
「納付書を使用しない一定の手段により納付されている法人・個人」
となります。


今後の納税の手段としては、
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、
振替納税、
インターネットバンキング等による納付、
クレジットカード納付、
スマホアプリ納付、
コンビニ納付(QRコード)
になります。


社会全体の効率化と
行政コスト抑制のための取組ではありますが、

どうしても納付書を送付してほしい場合には
所轄税務署に
相談することも可能なようです。


徐々にネットやスマホに関する
抵抗感は薄れてきているように感じますが、
やはり高齢者からすると
ネットでお金のやり取りをすることに
恐怖心がある方がいらっしゃいます。


高齢で
確定申告も自分でやるのが億劫になるから
税理士に依頼するのに

税理士がe-Taxで申告すると
納税もネットやアプリで
行わなければいけない。


こういった人の感情を無視して
社会の流れだけを重視していく
行政の対応は
いかがなものかと思います。


ネット納税は
当事務所でも増えては来ているものの
まだ銀行で納税する方もいます。


来年以降の
納税方法をどうしていこうか
お客様と一緒に検討していきます。


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インフルエンサーに支払う報酬は源泉不要!?

2023-08-10
企業が自社商品のPRを目的に、
いわゆる“インフルエンサーマーケティング”
を活用することがあります。


SNSのフォロワーが多いなど
一定の影響力をもつ
個人であるインフルエンサーに対して、

企業が自社商品を無料提供等し、
使用した感想等を
“SNS投稿”で発信してもらう対価として
報酬を支払うことが多いよう。


居住者に支払う一定の報酬等が、
所得税法上、
源泉徴収の対象となるか否かは、
実態に基づき判断することになります。


企業が選定した
インフルエンサーに支払う
SNS投稿の対価としての報酬は、

結論から言うと、

源泉徴収の対象として列挙されている
「報酬・料金等」のいずれにも
該当しない。


源泉徴収の要否は
実態に即して判断します。


所得税法上、
企業が居住者に支払う報酬・料金等のうち、
下記に掲げるものは、

支払の際に一定の税率で
所得税を源泉徴収して、
翌月10日までに
国に納付する必要がある。


源泉徴収の対象となるもの
①  原稿料 、講演料、デザインに対する報酬など
② 弁護士、公認会計士等に支払う報酬・料金
③ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④ プロ野球選手、外交員、 モデルなどに支払う報酬・料金
⑤ テレビやラジオ等の出演料等の報酬・料金
⑥ 芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑦ ホステス等に支払う報酬・料金
⑧  広告宣伝のための賞金
⑨ 馬主に支払う競馬の賞金
⑩ 役務提供を約することにより一時に支払う契約金


報酬・料金等が、
源泉徴収の対象に該当するか否かは、
実態に基づき判断することになります。


インフルエンサーマーケティングを行う企業(依頼側)は、
商品イメージに合致するなどの基準で
選定したインフルエンサーに
直接依頼をする場合、

報酬の支払も、
企業からインフルエンサーに
直接支払われることがほとんど。


具体的な流れは、
企業が、
PRしたい自社商品等を
インフルエンサーに送付等し、

受け取ったインフルエンサーが、
使用した感想等を
文章や写真等で
自身のSNSアカウントに投稿。


企業が
インフルエンサーに対し、
その投稿の対価として
報酬を支払う。


まずインフルエンサーは、
SNSに投稿する文章等を
作成することから、
原稿料に該当するかを検討する。


源泉徴収の対象となる
「原稿料」とは、

通常、
執筆者から出版社等(報酬の支払者)に
寄稿された原稿への対価として
支払われるもので、

その原稿内容は、
出版社等が書籍等として販売する。


一方、
インフルエンサーへの報酬は、
インフルエンサーが
SNSに投稿することへの対価であり、

企業(報酬の支払者)へ
文章等を提出するものではない。


つまり、
源泉徴収の対象となる「原稿料」は、

報酬の支払者が
文章等を受領して使用した対価であるのに対し、

インフルエンサーへの報酬は、
報酬の支払者が文章等を受領したという
事実に基づかないため、

源泉徴収の対象となる
「原稿料」には該当しない。


次に、
インフルエンサーマーケティングを行う目的が
商品PR等であることから、

広告宣伝のための賞金
に該当するかを検討する。


源泉徴収の対象となる
「広告宣伝のための賞金」とは、

企業が事業の広告宣伝のために 
賞として 
直接支払う金品その他の経済上の利益のこと。


源泉徴収の対象となっているのは
賞として支払われるもの、

つまり 
賞金品に限定されているのに対し、

インフルエンサーへの報酬は、
“広告宣伝のため”と言えるだろうが、
賞として支払われるわけではない。


したがって、
インフルエンサーへの報酬は、
賞金品の性質を有しないから、

源泉徴収の対象となる
「広告宣伝のための賞金」
に該当しない。


インフルエンサーに依頼する発信内容の中には、
インフルエンサー自身の容姿を
写した写真と共に
投稿してもらうこともあるから、

モデルに対する報酬
に該当するかを検討する。


源泉徴収の対象となる「モデルに対する報酬」とは、
雑誌、広告その他の 印刷物 に
その容姿を掲載させて受け取る報酬のこと。


印刷物に容姿が掲載されるケースのみが
源泉徴収の対象になることから、

インフルエンサーが
SNSに投稿した自身の容姿の写真を使用して、
企業がチラシ広告等として印刷しない限りは、

インフルエンサーへの報酬は、
源泉徴収の対象となる
「モデルに対する報酬」
に該当しない。


依頼内容によっては
源泉の対象となることも
上記で検討したとおり、

インフルエンサーのSNS投稿に対する報酬は、
源泉徴収の対象のいずれにも
該当しないことになるが、

依頼内容によっては、
源泉徴収の対象となる
報酬もある。


例えば、
インフルエンサーに自社商品のPRとして
新商品の“デザイン”を依頼し、

その対価として報酬を支払った場合は、
源泉徴収の対象となる
「デザインに対する報酬」に該当するため、
源泉徴収を行う必要が生じる。


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免税から課税変更で税込経理が強制されるのか!?

2023-08-03
免税事業者である
3月決算法人等が、

事業年度中途の本年10月1日から
課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、

同一事業年度中に
「免税事業者の期間」と
「課税事業者の期間」が
併存することになる。


こうしたケースにおける
消費税等の経理方式について、

「免税事業者の期間」に適用する税込経理方式を、
「課税事業者の期間」にまで継続して適用すべきか
疑問視する向きもあるが、

「課税事業者の期間」に課税仕入れ等の税額があるため、
税抜経理方式を適用することも
可能だという。


インボイス制度の開始時期が
本年「10月1日」であるため、

同日以後に
課税事業者(インボイス発行事業者)となり、
事業年度の中途で
免税事業者でなくなる場合には、

「免税事業者の期間」が
含まれるその事業年度の全ての取引について、

税込経理方式を
適用しなければならないのか
という疑問が生じることになる。


この点、
同一事業年度中に
「免税事業者の期間」と「課税事業者の期間」が併存する場合、

「課税事業者の期間」においては
消費税の納税義務があるため、
税込経理方式を適用して
課税所得金額を計算することは
強制されないとのことだ。


その事業年度の全ての取引について
税抜経理方式又は税込経理方式の
いずれかの方式を
統一的に適用することができる。


ただし、
税抜経理方式を適用する場合、

「免税事業者の期間」については、
会計処理にかかわらず、
取引の対価の額と
消費税等の額を区分し、

消費税等の額を
“零”として
課税所得金額を計算する。


「免税事業者の期間」でありながら
税抜経理方式を適用することになるが、
区分されるべき消費税等の額が
“零”であるため、

事実上、
税込経理方式と同様の方式により
課税所得金額を計算することになる。


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10月1日までにインボイスの登録通知を受け取っていない事業者からの請求書の取り扱い!?

2023-07-27
国税庁は、
4月28日に
インボイス発行事業者の
登録通知時期の目安を公表しました。


これまで、
登録申請をしてから
登録通知を受けるまでの期間は、
e-Tax提出では約3週間、
書面提出では約2か月となっていました。


しかし、
インボイス制度開始が近づき
インボイス発行事業者の登録申請が増加したことで、
登録に係る処理期間が延びています。


現在では、
e-Tax提出では約1か月半、
書面提出では約3か月
を要する状況となっています。


つまり、
書面提出の場合、
来月6月までに申請を行わないと
10月1日までに登録通知が届かない
可能性があるのです。


このことを踏まえて
早めにインボイスの登録申請をした方が良いのですが、

税制改正で9月30日までに登録申請をすれば
10月1日からのインボイス登録者になれるとなったことにより、

登録申請が遅れ
10月1日以降の請求書にインボイス番号がない、

もしくはインボイスの登録通知を受け取っていないのに
勝手にインボイス番号を付した請求書
(法人の場合、法人番号の最初にTを付すとインボイス番号になります)
が送られてくることが予想されます。


この場合、
通知を受け取った後、
登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、
インボイスの記載事項を満たした請求書を
改めて相手方に交付する必要がありますが、

通知を受けた後に
登録番号などのインボイスの記載事項として
不足する事項を
相手方に書面等で通知することで、
既に交付した請求書と合わせて
インボイスの記載事項を満たすことができます。


ですので、
10月1日までにインボイスの登録通知を受け取っていない
事業者からの請求書は
インボイスの要件に沿った請求書を再発行をしてもらうか、

登録番号などのインボイスの記載事項として不足する事項を
書面等で通知してもらう必要があります。


また、
インボイスの登録通知を受け取っていないのに
勝手にインボイス番号を付した請求書の可能性がある場合は、
「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」
で確認する必要がありますので、
ご注意ください。


この確認のためにも
現在行っているかもしれない
取引先へのインボイス番号の確認の際に、

インボイス番号の確認だけではなく、
インボイスの登録申請の有無や
いつ申請予定なのかも
一緒に確認していただいた方が良いです。


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国税庁や税務署もSNSを見ている!?

2023-07-20
令和5年3月、
東京国税局の税務調査により、

インフルエンサーの女性9名が
2021年までの6年間で

合計約3億円の
申告漏れを指摘されました。


時代とともに
SNSが急速に発展していますが、

SNSでの発信内容をもとに
税務調査が実施される
ケースも増加しています。


先述したインフルエンサーは、
SNSで企業の商品やサービスを紹介することで
多額の報酬を受け取っており、

報酬の一部の申告漏れや、
申告自体が行われていない
ケースもあったようです。


今回のケースのほかにも、
「青汁王子」の脱税事件のように、
万馬券の的中や高額な金品の授受など、

TwitterやYouTubeの発信を足掛かりにして
税務調査が行われる事例も
少なくありません


税務当局が
注視しているのは、
インフルエンサーの発信内容に限りません。


一般企業であっても、
近年では
ブログやSNSを活用しているケースが多く、
それらの媒体による発信内容は
貴重な情報源となります。


たとえば、
車両の購入や社員旅行の様子、
代表者の金銭感覚や日頃の行動など、
さまざまな情報が
SNSには残されています。


それらの情報を
申告内容と照らし合わせることで、
申告漏れの可能性を
追求することも可能です。


事業活動や申告内容が適切であれば
決して恐れる必要はありませんが、

第三者に誤解を与える表現のないよう、
発信内容には注意しましょう。


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Suicaチャージ 領収書に不課税取引と表示!?

2023-07-13
今回はJR東日本などの
鉄道の切符等に対する
インボイス対応について解説していきます。


JR東日本では、
新幹線の席をインターネットで
予約できる「えきねっと」があります。


予約後に駅で券を取得するか、
チケットレスでも乗車できますが、

いずれの場合も昨年11月より、
券面金額にかかわらず、
「えきねっと」ログイン後の
「マイページ」から領収書データを
“電子簡易インボイス”として交付しています。


改札内に入るための入場券については、
「公共交通機関特例」の対象外となり、
自動券売機で
簡易インボイスである領収書を交付するといいます。


Suica利用による入場については、
利用者の求めに応じて有人窓口(改札・みどりの窓口)で
簡易インボイスを交付するようです。


一定の大きさの荷物や
ペットと乗車の際に必要な手回り品切符も
「公共交通機関特例」の対象外となり、

利用者の求めに応じて
有人窓口(改札)で
簡易インボイスを交付する予定。


Suicaへのチャージについては、
消費税法上、
不課税取引に当たり
インボイス対応は行わないという。


ただ、
自動券売機でSuicaチャージを行った場合、
その領収書に不課税である旨は
記載するようです。


インボイス制度では
税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要で、

Suicaチャージと他の取引が混在した
領収書の交付が想定されるため、
Suicaチャージ代は
不課税であることを領収書に明示するようです。


今まで、
Suicaチャージの領収書をもって
経費計上をしていた事業者は

そもそもの話
Suicaチャージでの経費計上自体が
ダメだったのが、

インボイス制度開始後は
消費税法上、
確実に仕入税額控除が認められなくなる。


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令和5年度税制改正に関する法律がいつの間にか成立・公布!?

2023-07-06
令和5年度税制改正に関する法律が
3月28日に国会で成立し、
31日に公布されました。


例年であれば、
もっとメディアでも取り上げられるはずなのが、
今年はほとんど取り上げられず
私もこの情報を入手するのが
遅れました。

昨年12月の「与党大綱」で示された次の項目が
そのまま国会で通り、
4月1日から施行されています。


<主な改正項目>
・NISAの抜本的拡充・恒久化
・生前贈与加算の加算期間の延長
・相続時精算課税の少額非課税措置等の導入
・先端設備導入による固定資産税特例の創設
・中小企業の法人税の軽減税率の特例の延長
・中小企業経営強化税制・投資促進税制の見直し
・研究開発税制の見直し
・インボイス制度導入円滑化のための措置
・電子帳簿等保存制度の見直し


主な改正では、
NISA制度を抜本的に見直し、
非課税保有期間の無期限化と口座開設可能期間の恒久化をする。

一定の投資信託を対象とするつみたてNISAは「つみたて投資枠」とし、
年間投資上限額を120万円に拡充する。

上場株式への投資が可能な現行の一般NISAは「成長投資枠」とし、
年間投資上限額を240万円に拡充するとともに、
「つみたて投資枠」との併用を可能とする。

また、
1800万円の非課税保有限度額を新たに設定する。

保有株式の譲渡益を元手に、
創業者が創業した場合やエンジェル投資家が
プレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行った場合に、
再投資分につき20億円を上限として
株式譲渡益に課税しない制度を創設する。

相続時精算課税制度に、
現行の暦年課税の基礎控除とは別途、
110万円の基礎控除を創設する。

一方、
暦年課税では
贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を
相続開始前3年間から7年間に延長し、
延長した4年間に受けた贈与のうち
総額100万円までは相続財産に加算しない見直しをする。

免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、
納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講じる。

基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者に対しては、
インボイス制度施行から6年間、
1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくても
帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。

高額無申告に対しては、 
納税額(増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして
無申告加算税の割合を30%に引き上げる。

電子帳簿等保存制度について
電子取引データの保存に関する新たな猶予措置が講じられる。


地方税関係の改正では、
自動車税・軽自動車税の環境性能割における税率区分の見直し、
中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する
機械・装置等の償却資産の導入に係る固定資産税の特例措置
及び長寿命化に資する大規模修繕工事を行った
マンションに係る税額の減額措置の創設などが手当てされる。


現在は令和5年税制改正について
官報で以下の情報が発表されていますが、
こんなの誰が読むん?
我々税理士でさえ、必要な時に必要な条文しか読まんよ。

○消費税法施行規則等の一部を改正する省令(同一六)
https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250253f.html

○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二)
https://kanpou.npb.go.jp/20230331/20230331t00025/20230331t000250285f.html


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インボイス半年前のチェックリスト!?

2023-06-29
令和5年10月1日からの
インボイス制度開始まであと半年を切りました。


今回はインボイス制度の総復習として
現時点で確認していただきたい
事項をまとめてみました。


Ⅰ 登録要否に関連するチェック項目
□登録を受けた場合にどうなるか確認しましたか
◆基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とならず、
消費税の申告が必要。

□現時点で課税事業者ならインボイス申請一択、免税事業者は要検討
◆課税事業者はインボイス登録によるデメリットが
ほとんどないため基本的にはインボイス登録すべきです。

□自社、関連会社、役員個人のインボイス申請はお済みですか、登録番号は確認しましたか
◆関連会社、個人の申請がもれてしまいがちです。
検討の上、正しく申請手続きを。


Ⅱ 売手として留意すべきチェック項目
□取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましたか
◆インボイスは請求書・領収書など名称は問いません。
電子データでの提供や手書きでの交付も可
◆都度「納品書(※)」の交付か、
月締め「請求書」の交付か、
レシート・手書き領収書の交付があるか
 ※納品書の交付がある場合は端数処理に注意。
  システムの改修が必要な可能性も

□交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか確認しましたか
◆インボイスには①登録番号②適用税率③税率ごとの消費税額の記載が必要です
◆消費税額に1円未満の端数が生じた場合、
「一のインボイスあたり税率ごとに一回」の端数処理を行います
◆相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。
 たとえば家賃収入(事務所・店舗等)については通帳などで
 取引日を確認し、契約書に登録番号、適用税率、消費税額等の
 他の記載事項を記載することで
 インボイスの保存に替えることができます。

□売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有しましたか
 ◆登録を受けた旨や何をインボイスとするか、
  交付方法等について、売上先と認識を共有することが重要です

□インボイスの写しの保存方法を検討しましたか
◆売上先へ交付したインボイスについては写しを保存する義務があります。
 コピーでの保存、電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます


Ⅲ 買手として留意すべきチェック項目
□自社の仕入、経費についてインボイスが必要な取引か確認しましたか
◆3万円未満の公共交通機関、
 3万円未満の自動販売機や
 従業員へ支払う日当や出張旅費はインボイス不要
◆継続的でないような単発の取引、
 少額な取引についても
 原則としてインボイスの保存が必要です

□仕入先・支払先にインボイスの登録を受けるかどうか、
 また、インボイスの交付方法は確認しましたか
◆何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておきましょう

□受け取った請求書等をどのように保存、管理するか検討しましたか
◆請求書を登録番号のありなしで
 区分して管理できるようにすることが重要です


インボイス制度開始まで
あと半年を切りました。


4月には令和5年税制改正が発表され、
インボイス制度が開始されることは
ほぼ確実です。


10月になってから慌てることのないように
今から準備していきましょう。


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インボイス発行事業者の登録は死亡後4か月で失効に注意!?

2023-06-22
令和5年10月1日以後に
インボイス発行事業者である
個人事業主が死亡し、

免税事業者である相続人が
相続にによって被相続人の事業を
承継した場合、

インボイス発行事業者として
事業を継続するためには

相続開始後
速やかに
「適格請求書発行事業者の死亡届出書」
を提出し、

4か月以内に
インボイス発行事業者の登録申請書を
提出しなければならない。


相続開始後
最長4か月以内は
被相続人の登録番号が
相続人の番号と使用できますが、

インボイス発行事業者として
事業を継続する場合は、
提出することを忘れないようにして欲しい。


現状、
この取り扱いは
税理士等の間でも
認識していないケースが多いです。

ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

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税務調査対策としても
ご提案を致しております。
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