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中島祥貴税理士事務所
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会社の役員任期の重任登記を忘れて 過料を支払わされることがあります。 10年に1度だと ついつい忘れてしまうことが ありますよね。 この過料の決定通知書、 代表取締役の自宅に裁判所から 送られてくるということを 知っていますか? 過料の対象者は 会社ではなく 代表取締役に 課するとなっています。 それでは、 この過料を会社で 支払うと 役員賞与になり 損金不算入で 源泉徴収の対象となるのか? 法人税基本通達9−5−8では、 「法人がその役員または使用人に対して課された 罰金もしくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、 その罰金等が法人の業務の遂行に関してされた行為等に対して 課されたものであるときは 法人の損金の額に算入しないものとし、 その他のものであるときは その役員または使用人に対する給与とする」 とされています。 従業員の業務中の駐車違反にかかる 交通反則金等の取り扱いです。 業務中のものであれば 会社が負担しても 従業員に対する給与扱いをせず、 法人に対して 課された罰金等と 同様の処理をします。 ですので、 今回の過料についても 会社が 役員の改選時期を失念していたのが原因なので、 会社への過料として 損金不算入のみの扱いとするのが 正しいことなります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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