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中島祥貴税理士事務所
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新型コロナウイルス感染症の影響で 海外の情報等を依頼している コンサルタント等に 来日してもらうことなく Web会議システム等を使用しての やり取りがほとんどになしました。 この場合、 海外のコンサルタントに支払う対価が 国内取引として 仕入税額控除の対象となるかは 役務の提供の内容を確認した上で 内外判定を行う必要があるが、 コンサル業のすべてが 「電気通信利用役務の提供」に 該当すると 誤解しているケースが 多々見られます。 今回は このWeb会議使用の海外コンサルの 消費税の内外判定について 解説していきます。 役務の提供にかかる内外判定の基準は 原則として 提供を行う者の事務所等所在地となります。 ただし、 「電気通信利用役務の提供」に 該当するものは、 例外的に 提供を受ける者の事務所等所在地が 基準となります。 Web会議使用の海外コンサルの対価を 支払った場合、 「電気通信利用役務の提供」に 該当するか否かを確認した上で 内外判定を行う必要があります。 「電気通信利用役務の提供」とは、 インターネット等の 電気通信回線を介して行われる 国境を越えた役務の提供のことです。 「電気通信利用役務の提供」に該当するものとして 通達で 「電話、電子メールによる継続的なコンサルティング」が 示されていますが、 コンサルティングという名がつく 役務の提供すべてが 該当するわけではありません。 すなわち、 コンサルティングの中には 「国外事業者に依頼する情報の収集・分析等」という 他の役務の提供等に付随して インターネットが利用されている場合、 「電気通信利用役務の提供」には 該当しないこととなります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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