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今さらですが、電子帳簿保存法を再確認!?

2022-09-22
今年1月から
電子取引データは
電子保存が
原則となっています。


ただ、
今までの慣習から
いまだに紙で出力することが多いと思います。


また、
以前の電子帳簿保存法の情報のまま
電子スタンプがないと
電子保存できないと思い、
高価なソフトウェアを購入したという
話も聞きます。


今回は
新しくなった
電子帳簿保存法について
解説していきます。


■ 電子帳簿保存法とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

各税法で原則紙での保存が
義務づけられている帳簿書類について

一定の要件を満たした上で
電磁的記録(電子データ)による保存を
可能とすること
及び電子的に授受した取引情報の保存義務等
を定めた法律です。


電子帳簿保存法上、
電磁的記録による保存は、
大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)
に区分されています。


■ 電子帳簿保存法上の区分 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

①電子帳簿等保存 
②スキャナ保存 
③電子取引のデータ保存 
で構成されています。


2022年の改正で、
紙文書の電子化促進のため、
電子保存のハードルが大幅に下がり、

全事業者対象で、
電子取引の紙保存が不可になります。
(2年間の経過措置あり)


■ 改正後のポイント  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正前】原則:紙で保存 → 税務署で申請すれば電子保存OK
【改正後】申請不要で電子保存OK(電子保存の要件有)


電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正前】原則電子保存 → 容認:紙で保存
【改正後】電子保存のみ ただし一定の条件に限り2年間の経過措置あり
※2023年12月31日で経過措置は終了予定


■ 電子保存のメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・領収書や請求書等の保管場所が不要に
・紙に印刷不要で印刷コストが削減
・クラウド環境への保存で紛失リスクが削減
・電子化によるデータの検索が可能に
・経理を電子化することで生産性向上に
・テレワークの推進に有効


■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

2024年1月からは
電子取引データ保存は
対応必須となります。

いまのうちから準備していきましょう!


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