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中島祥貴税理士事務所
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インボイス制度で 仕入税額控除の適用を受ける場合、 原則、 買い手は一定の事項を記載した 帳簿及び請求書等の保存が必要となります。 帳簿のみの保存で 仕入税額控除が認められる場合に 「3万円未満の取引」等が ありますが、 現行の区分記載請求書等保存方式で 規程されている 「3万円未満の課税仕入れ」とは 異なるので気をつけてほしい。 現行では 「3万円未満の課税仕入れ」について 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で 仕入税額控除ができますが、 インボシス制度では 原則 3万円未満であるか否かに関わらず 売り手交付のインボイス(請求書等)がなければ 仕入税額控除ができません。 ただし、 インボイスの交付を受け取るのが 困難な場合として 掲記された取引に限って 帳簿のみの保存で 仕入税額控除が認められます。 交付を受けるのが困難な取引とは インボイスの交付義務が免除される 「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」 や 「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」 です。 「3万円未満」という部分のみを 同じと考えて インボシス制度後も 現行制度のままの考えでいると 間違いですので、 インボシス制度導入後は 現行の規定は廃止されることに くれぐれも注意してほしいです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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