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インボシス制度後の仕入税額控除の処理方法!?

2022-11-10
インボイス制度が始まると
免税事業者からの課税仕入れ等は
仕入税額控除の適用が
期間に応じて制限されます。


そのため、
仕入税額控除のうち、
一定の割合のみが
控除できなくなります。


令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、
仕入税額控除の80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日までは
仕入税額控除の50%

令和11年10月1日以降は
仕入税額控除は0%

が控除対象となります。


そのため、
現在110,000円で仕入れている仕訳は

仕入100,000円 / 現金110,000
仮払消費税10,000円
ですが、

令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、
仕入102,000円 / 現金110,000
仮払消費税8,000円

令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、
仕入105,000円 / 現金110,000
仮払消費税5,000円

令和11年10月1日以降は、
仕入110,000円 / 現金110,000

となります。


これは
会計ソフトによっては
対応するかもしれませんが、

対応しない会計ソフトの場合、
仕入100,000円 / 現金110,000
仮払消費税10,000円
と処理された後、

雑損失2,000 / 仮払消費税2,000
という仕訳を切る必要があります。


また、
対応する会計ソフトでも
インボイス番号がない請求書を
インボイス番号がある請求書として
処理した場合、

同様の処理が必要と
なるかもしれません。


これが
段階的に控除割合が変わるということで
今回も混乱が発生しそうです。


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