IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

クレジットカードの明細で領収書は不要!?

2023-03-16
法人カードなどの
クレジットカードを利用した際の
領収書やレシートは保存されているでしょうか。


後日、
クレジットカードの明細が届くので、
領収書やレシートは保存不要と思っていないでしょうか。


クレジットカードの明細は
インボイスの代用にはならないこと、
インボイス制度の開始により
変わる点をご説明いたします。


Ⅰ インボイス制度開始前(令和5年9月30日以前)

上記の表のとおり、
法人税法上は、
その支出が事業に必要な経費なのかを
立証する必要があるため、
領収書の内訳などから事業に必要な経費であることを
証明する必要があります。

手書き領収書の「お品代」なども不適切な場合があります。

これに対して、
消費税法上は「帳簿の記載」+「領収書の保存」
をセットで消費税の控除(仕入税額控除)
を認めるという法律になっています。

そのため、
領収書の保存がないと
法人税法上は認められる余地があっても、
消費税の控除は認められません。

しかし、
インボイス制度開始前は、
「税込支払金額3万円未満は領収書等の保存不要」という特例があるため、
3万円未満の少額取引は
大きな問題になることが少なかったものと思われます。


Ⅱ インボイス制度開始後(令和5月10月1日以降)

上記Ⅰの3万円未満の特例は、
公共交通機関や自動販売機などの一部を除き、
インボイス制度開始後になくなることが決まっています。

インボイス制度開始後は、
その支払いについて適格請求書(インボイス)がなければ、
消費税の控除ができなくなります。

そのため、
クレジットカードでの支払いに限らず、
3万円未満の支払いについても
すべての領収書を保存し、
インボイスであるか(登録番号の有無)の確認が必要です。

また、
インボイスの要件として、
「取引の相手先から受け取った」という要件があるため、
そもそもクレジットカードの会社は
取引の相手先ではないため、
クレジットカードの明細では消費税の控除ができません。


Ⅲ 電子取引データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降)

現在、事務コストの削減のため、
クレジットカードの明細は
インターネット上で確認するWEB明細が多いのでは
ないでしょうか。

この場合、
「電子取引」に該当し、
令和6年1月1日以降は紙で印刷して保存することは認められず、
WEB明細をダウンロードし、
電子データのまま保存することが求められます。

また、
インターネット上のオンライン店舗での購入なども
領収書をPDFで受け取ると、
電子データのまま保存する必要があります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所