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中島祥貴税理士事務所
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法人カードなどの クレジットカードを利用した際の 領収書やレシートは保存されているでしょうか。 後日、 クレジットカードの明細が届くので、 領収書やレシートは保存不要と思っていないでしょうか。 クレジットカードの明細は インボイスの代用にはならないこと、 インボイス制度の開始により 変わる点をご説明いたします。 Ⅰ インボイス制度開始前(令和5年9月30日以前) 上記の表のとおり、 法人税法上は、 その支出が事業に必要な経費なのかを 立証する必要があるため、 領収書の内訳などから事業に必要な経費であることを 証明する必要があります。 手書き領収書の「お品代」なども不適切な場合があります。 これに対して、 消費税法上は「帳簿の記載」+「領収書の保存」 をセットで消費税の控除(仕入税額控除) を認めるという法律になっています。 そのため、 領収書の保存がないと 法人税法上は認められる余地があっても、 消費税の控除は認められません。 しかし、 インボイス制度開始前は、 「税込支払金額3万円未満は領収書等の保存不要」という特例があるため、 3万円未満の少額取引は 大きな問題になることが少なかったものと思われます。 Ⅱ インボイス制度開始後(令和5月10月1日以降) 上記Ⅰの3万円未満の特例は、 公共交通機関や自動販売機などの一部を除き、 インボイス制度開始後になくなることが決まっています。 インボイス制度開始後は、 その支払いについて適格請求書(インボイス)がなければ、 消費税の控除ができなくなります。 そのため、 クレジットカードでの支払いに限らず、 3万円未満の支払いについても すべての領収書を保存し、 インボイスであるか(登録番号の有無)の確認が必要です。 また、 インボイスの要件として、 「取引の相手先から受け取った」という要件があるため、 そもそもクレジットカードの会社は 取引の相手先ではないため、 クレジットカードの明細では消費税の控除ができません。 Ⅲ 電子取引データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降) 現在、事務コストの削減のため、 クレジットカードの明細は インターネット上で確認するWEB明細が多いのでは ないでしょうか。 この場合、 「電子取引」に該当し、 令和6年1月1日以降は紙で印刷して保存することは認められず、 WEB明細をダウンロードし、 電子データのまま保存することが求められます。 また、 インターネット上のオンライン店舗での購入なども 領収書をPDFで受け取ると、 電子データのまま保存する必要があります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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