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インフルエンサーに支払う報酬は源泉不要!?

2023-08-10
企業が自社商品のPRを目的に、
いわゆる“インフルエンサーマーケティング”
を活用することがあります。


SNSのフォロワーが多いなど
一定の影響力をもつ
個人であるインフルエンサーに対して、

企業が自社商品を無料提供等し、
使用した感想等を
“SNS投稿”で発信してもらう対価として
報酬を支払うことが多いよう。


居住者に支払う一定の報酬等が、
所得税法上、
源泉徴収の対象となるか否かは、
実態に基づき判断することになります。


企業が選定した
インフルエンサーに支払う
SNS投稿の対価としての報酬は、

結論から言うと、

源泉徴収の対象として列挙されている
「報酬・料金等」のいずれにも
該当しない。


源泉徴収の要否は
実態に即して判断します。


所得税法上、
企業が居住者に支払う報酬・料金等のうち、
下記に掲げるものは、

支払の際に一定の税率で
所得税を源泉徴収して、
翌月10日までに
国に納付する必要がある。


源泉徴収の対象となるもの
①  原稿料 、講演料、デザインに対する報酬など
② 弁護士、公認会計士等に支払う報酬・料金
③ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④ プロ野球選手、外交員、 モデルなどに支払う報酬・料金
⑤ テレビやラジオ等の出演料等の報酬・料金
⑥ 芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑦ ホステス等に支払う報酬・料金
⑧  広告宣伝のための賞金
⑨ 馬主に支払う競馬の賞金
⑩ 役務提供を約することにより一時に支払う契約金


報酬・料金等が、
源泉徴収の対象に該当するか否かは、
実態に基づき判断することになります。


インフルエンサーマーケティングを行う企業(依頼側)は、
商品イメージに合致するなどの基準で
選定したインフルエンサーに
直接依頼をする場合、

報酬の支払も、
企業からインフルエンサーに
直接支払われることがほとんど。


具体的な流れは、
企業が、
PRしたい自社商品等を
インフルエンサーに送付等し、

受け取ったインフルエンサーが、
使用した感想等を
文章や写真等で
自身のSNSアカウントに投稿。


企業が
インフルエンサーに対し、
その投稿の対価として
報酬を支払う。


まずインフルエンサーは、
SNSに投稿する文章等を
作成することから、
原稿料に該当するかを検討する。


源泉徴収の対象となる
「原稿料」とは、

通常、
執筆者から出版社等(報酬の支払者)に
寄稿された原稿への対価として
支払われるもので、

その原稿内容は、
出版社等が書籍等として販売する。


一方、
インフルエンサーへの報酬は、
インフルエンサーが
SNSに投稿することへの対価であり、

企業(報酬の支払者)へ
文章等を提出するものではない。


つまり、
源泉徴収の対象となる「原稿料」は、

報酬の支払者が
文章等を受領して使用した対価であるのに対し、

インフルエンサーへの報酬は、
報酬の支払者が文章等を受領したという
事実に基づかないため、

源泉徴収の対象となる
「原稿料」には該当しない。


次に、
インフルエンサーマーケティングを行う目的が
商品PR等であることから、

広告宣伝のための賞金
に該当するかを検討する。


源泉徴収の対象となる
「広告宣伝のための賞金」とは、

企業が事業の広告宣伝のために 
賞として 
直接支払う金品その他の経済上の利益のこと。


源泉徴収の対象となっているのは
賞として支払われるもの、

つまり 
賞金品に限定されているのに対し、

インフルエンサーへの報酬は、
“広告宣伝のため”と言えるだろうが、
賞として支払われるわけではない。


したがって、
インフルエンサーへの報酬は、
賞金品の性質を有しないから、

源泉徴収の対象となる
「広告宣伝のための賞金」
に該当しない。


インフルエンサーに依頼する発信内容の中には、
インフルエンサー自身の容姿を
写した写真と共に
投稿してもらうこともあるから、

モデルに対する報酬
に該当するかを検討する。


源泉徴収の対象となる「モデルに対する報酬」とは、
雑誌、広告その他の 印刷物 に
その容姿を掲載させて受け取る報酬のこと。


印刷物に容姿が掲載されるケースのみが
源泉徴収の対象になることから、

インフルエンサーが
SNSに投稿した自身の容姿の写真を使用して、
企業がチラシ広告等として印刷しない限りは、

インフルエンサーへの報酬は、
源泉徴収の対象となる
「モデルに対する報酬」
に該当しない。


依頼内容によっては
源泉の対象となることも
上記で検討したとおり、

インフルエンサーのSNS投稿に対する報酬は、
源泉徴収の対象のいずれにも
該当しないことになるが、

依頼内容によっては、
源泉徴収の対象となる
報酬もある。


例えば、
インフルエンサーに自社商品のPRとして
新商品の“デザイン”を依頼し、

その対価として報酬を支払った場合は、
源泉徴収の対象となる
「デザインに対する報酬」に該当するため、
源泉徴収を行う必要が生じる。


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