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中島祥貴税理士事務所
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役員に支払った報酬の一部が
「不相当に高額」として
人気焼酎「残波(ざんぱ)」で知られる
沖縄の酒造メーカーが
沖縄国税事務所から
申告漏れを指摘された。
メーカーは
この処分を不服として
東京地裁に
提訴したが、
役員の退職金と違い、
報酬に関して裁判に
発展するケースは稀なため
多くの関心を
寄せている。
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申告漏れを指摘されたのは
昭和23年創業の
比嘉酒造で
平成22年までの
4年間に
経営者一族に支払った
役員報酬19億4千万円のうち
6億円が
「不相当に高額」
として
当局に否認された。
沖縄国税事務所は
沖縄県と熊本国税局管内で
売上高が
同社に近い酒造メーカー
30社の
役員報酬を比較した。
すると、
比嘉酒造の支払った
報酬額は
平均の10倍近くに
なった。
「不相当に高額」な
役員報酬とは
いかなるものなのか?
国税不服審判所での
裁決例を
いくつか
見て判断してみましょう。
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いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう裁決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。
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【月に数日勤務の社長夫人】
社長は役員である妻に対して
「常に重要な職務に従事し
会社にとって
多大な貢献をしていることから
常勤役員である」
として、
相当な役員報酬を支払っていたが、
当局は
これを
「不相当に高額」
と否認。
審判所は
妻の勤務状況につき、
業務内容もさることながら、
1ヶ月に2〜3日しか
仕事をしていないことを
重視し、
類似法人の平均役員報酬を
超える金額というのは
ほかの社員の給与に比べても
「不相当に高額」
として
当局の主張を認めた。
「平成20年11月裁決」
【業務執行権のない社長の妻ら】
代表者の妻ら
3人の取締役の
役員報酬は
高すぎると
当局が否認。
審判所が調べたところ
3人には
業務執行権がなく、
具体的な職務内容すら
不明確であったことから
「役員として深く経営にかかわっているとは認められず、
常勤取締役とはいえない」
として、請求者の主張は
退けられた。
「平成9年9月裁決」
【よき理解者である社長の母】
代表者の母に対する報酬が
「不相当に高額」
と当局が指摘。
これについて社長は
「自分の良き相談相手として
経営に参画している」
として
報酬額は
役員として
適正であると
反論した。
だが審判所は
「良き相談相手」
というのは
客観性・具体性に
欠け、
さらにそれを裏付ける
根拠もないと
切り捨てた。
そして
当局が
類似法人から算出した
報酬額を
妥当と認め、
「良き相談者」
とする
母への報酬は
「不相当に高額」
であるとした。
「平成17年12月裁決」
【入退院を繰り返す会長への報酬】
病気のため
通常の出社ができなかった
会長への
役員報酬が
類似法人の「非常勤取締役」
に比べて
高額であると
当局が指摘。
適正報酬額を超える部分は
「不相当に高額な部分の金額」
として
損金算入はできないとした。
だが審判所は
会長は
入退院を繰り返しているものの
「相当程度の頻度で
職務に従事していた」
として
類似法人の
「常勤の取締役」
と比較するべきで
そうすると
「不相当に高額」
とはいえないとして
当客の主張を
退けた。
「平成14年6月裁決」
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以上が数例に過ぎないが、
役員が
常勤か非常勤かを
問う例が目立つ。
そのうえで
類似法人との
比較が
決め手になっています。
会社で取れる対策としては
定款や株主総会の決議で
役員報酬の上限や算出方法を
しっかりと
定めた上で、
一応
他社をリサーチして
社内の報酬金額算定の基礎を
残しておくべきです。
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ありましたら、
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