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米国LLCは外国法人なのか有限責任事業組合なのか!?【税務調査】

2019-06-10
本件は、

納税者が
米国ニューヨーク州法に基づき
組成された
LLCの行った
不動産賃貸業の収支と

本件LLC名義の
預金利息収入を

納税者の
不動産所得と雑所得として

所得税の確定申告をしたところ


税務署が、
本件LLCが行う
不動産賃貸業により生じた損益は

法人としての
本件LLCに帰属するもので

納税者の課税所得の
範囲に含まれないものとして

これを是正し、

また、本件LLCが
納税者に対して
送金した分配金は

納税者の
配当所得に該当する等として

納税者に対し、
所得税に係る
更正処分と
過少申告加算税処分
をしたことから、

納税者が
これらの処分の取り消しを求めた

裁判である。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【納税者】は、

本件LLCは、
わが国における
法制度上の組織と比較すると

①有限責任性、
②構成員による内部自治原則、
③構成員(パス、スルー)課税

のいずれも採用している点で

日本版LLCとされる合同会社ではなく

むしろ
わが国における
有限責任事業組合に
相当するものであり、

わが国
租税法上の法人に
該当するとはいえない。


仮に本件LLCが
わが国の租税法上の
外国法人に該当するとしても、

本件分配金のうち
21万3.847ドルは

出資金の払戻しで

納税者の配当所得には
該当しない

と主張した。


【税務署】は、

本件LLCには、
ニューヨークLLC法に基づき付与された
権利義務の主体となり得る
広範な法律上の資格が
与えられており、

また、本件LLCは、
英米法上の法人格を有する
団体の要件も具備することから、

わが国の租税法上の
「法人」に該当する。


法人からの分配金が
配当所得に
該当するか否かは、

それが出資者の地位に基づいて
供与した経済的な利益と
認められるか
否かにより
判断されるのであって、

出資金の返還が行われたような
配当であっても
配当所得に該当すると
解される。


そして、納税者は、
本件分配金を
換金可能なD銀行新宿南口支店
ないし
同ニューヨーク店の自己名義の口座で
運用していることが認められ

本件分配金は、
納税者の配当所得として
実現したものと
解するのが相当である

と主張した。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

どちらの主張が
正しいのでしょうか?


いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。


税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。


その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。


この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)


判断処理
大丈夫ですか?


本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】は、

本件LLCは、
米国ニューヨーク州法上
法人格を有する団体であり、

わが国の利法上(租税法上)の
法人に
該当すると

解するのが
相当である。

 
本件分配金は、
これを実質的にみると

本件LLCにおいて、
本件賃貸ビルの
市場ビルの市場価額が
増加し含み益が生じたことや

不動産賃貸業による利益が
計上されたことを背景に

剰余資金を
その出資者である
納税者等に

利益の配当として
分配したものと
認めるのが相当である。


したがって、
本件分配金については、
本件LLCが
納税者の出資者である
地位に基づいて

供与した
経済的な利益であり

いずれも
納税者の配当所得に該当する

とした。

「東京高等裁判所平成19年10月10日判決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

構成員(パス、スルー)課税

一時流行りましたね。


もちろん今でも
使われていますが、

考え方を間違えると
今回のようなことに
なります。


今回の判決で

米国LLCは
外国法人であるということが
はっきりしたので、

今後は
米国LLCを使った
構成員(パス、スルー)課税は
認められないということが
明確になりました。


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