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中島祥貴税理士事務所
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納税者は、 平成元年4月12日に 死亡した 「被相続人」の 共同相続人の一人である。 その相続税について、 課税価格を120,886,000円、 納付すべき税額を18,003,900円と 記載した相続税の申告書を 法定申告期限までに 提出した。 その後、 納税者は、 平成3年6月7日に、 その相続税の課税価格を120,990,000円、 納付すべき税額を18,433,100円と 記載した 修正申告書を提出したところ、 税務署は、 同月26日付で 過少申告加算税の額を 21,000円とする賦課決定をした。 納税者は、 この処分を不服として、 平成3年7月22日に 異議申立てをしたところ、 異議審理庁は、 同年10月22日付で 棄却の異議決定を行った。 納税者は、 異議決定を経た後の 原処分になお不服があるとして、 平成3年11月21日に 審査請求をした 事案である。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】、 納税者は、 本件申告書を提出するに当たって、 3回ほどP税務署に赴き、 同署の職員に申告の相談を行い、 相談を担当した職員の指導に基づいて 本件申告書を作成の上、 税務署へ提出した。 その後、 税務署の調査を受けて、 相続開始日に払い出した預金が 申告漏れであったこと と R市S町34番2及び同所34番3の 農地の評価が 誤っていたことを 原因として、 本件修正申告書を 提出した。 ところが、 納税者は、 税務署から 過少申告加算税を 賦課されたので、 P税務署で 加算税に関する説明を受けたところ、 加算税は 罰金のようなものであると 言われた。 以上のとおり、 納税者は、 本件申告書を 相談担当職員の指導に基づいて 作成した上で 提出したにもかかわらず、 本件修正申告書を 提出したことに対して、 税務署が 過少申告加算税の 賦課決定を行ったことは、 違法である と主張した。 【税務署】、 納税者は、 R市農業協同組合S支所の 被相続人名義の定期預金2口2,195,587円を 相続開始日の 平成元年4月12日に解約し、 葬式費用に充当したが、 当該解約金を 本件申告書に相続財産として 申告していなかったため、 現金として 同解約額を加えた。 納税者は、 本件申告書において、 田として申告していた R市S町34番2と 同所34番3の 農地の現況が 畑であったことから、 畑としての評価額に 修正した。 上記の事実は、 本件申告書の提出後に行った 税務署の調査によって 判明したものであり、 相談担当職員は、 上記の事実を知らずに、 本件申告書の作成に関する 指導をしたものである。 期限内申告書が提出された場合において、 それに係る修正申告書の提出 又は更正があったときは、 国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に基づき、 納付すべき税額に、 100分の10の割合を乗じて 計算した金額に 相当する 過少申告加算税を 課することとされている。 ただし、 通則法第65条第4項の規定では、 修正申告又は更正に基づき 納付すべき税額の計算の基礎となった 事実のうちに、 その計算の基礎と されていなかったことについて 正当な理由があると 認められるものがある場合には、 納付すべき税額から 正当な理由があると 認められる事実に基づく 税額を 控除することとされている。 本件修正申告書の提出により 納付すべき税額の計算の基礎となった事実は、 前記のとおりであり、 その計算の基礎とされていなかったことについて 正当な理由があると 認められるものがある場合に 該当しない。 したがって、 通則法第65条第1項の規定に基づいて 過少申告加算税を賦課したことは、 適法である と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どちらの主張が 正しいのでしょうか? いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? 本来の裁判判決は 難解で読むづらいものになっていますので、 読みやすいように多少 書き換えています。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】、 納税者は、 当初申告が 税務署の相談担当職員の指導に基づいて 作成されたものであるから 正当な理由があり、 過少申告加算税を 賦課すべきでないと 主張するが、 相談時点では 修正申告の原因となった事実を 担当職員が知り得る状況になく、 その後の調査によって 明らかになったものであるから、 「正当な理由」には当たらない。 したがって、 過少申告加算税を課するのが 相当である とした。 「国税不服審判所 平成4年5月12日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 税務署に相談に行って その指導が 間違っていた。 こういうこと 実際にあります(^^;) 本当は あってはならないことですが、 事実なのです。 では、 それによって 納税額が 変わった場合は 加算税が 課されるのか? これも以前は 課されていたことが 多かったようです。 今は、 税務署の指導によって 間違った ということを 立証できれば 加算税は 課されないでしょう。 ということは その指導した人が誰で いつ、 どんな質問をして どんな回答をもらったから こういう 申告書になった ということを 残しておくことが 必要です。 それでも 税務署は あくまで 一般的な状況から判断した 指導ですから 最後は ご自分で判断してくださいという 対応にでますから お気を付けください(^^;) ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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