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中島祥貴税理士事務所

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競走馬の売買に係る収益の計上の時期は、売買代金の受領日!?それとも引渡し日?【税務調査】

2019-07-25
納税者は、
牧畜業を営む同族会社であるが、

昭和63年11月1日から
平成元年10月31日までの
事業年度の

法人税の
青色の確定申告書に

所得金額を
84,939,831円、

課税留保金額を
12,524,000円と

納付すべき税額を
34,426,800円と

記載して、

法定申告期限までに
申告した。


納税者は、

本件事業年度について、

平成2年3月26日に

所得金額を
105,606,497円、

課税留保金額を
15,480,000円と

納付すべき税額を
43,402,600円と

記載した
修正申告書を提出した。


税務署は、

これに対し
平成2年4月25日付で、

所得金額を
125,713,122円、

課税留保金額を
18,356,000円と

納付すべき税額を
52,135,100円とする
更正と

過少申告加算税の額を
873,000円とする
賦課決定をした。


納税者は、
これらの処分を不服として、

平成2年6月6日に

争った

事案である。


────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【納税者】、

本件馬匹の売買契約は、

単なる
たな卸資産の売買契約ではなく、

幼馬を
1年数か月間にわたり
育成し、
訓練等を行い、

適格な競走馬として
完成して
引き渡すことを
約した請負契約であるから、

収益計上の時期の判定は

その役務の全部を
完了した日の
属する事業年度の

益金の額に算入した
納税者の計算は
正当である。


競走馬の売買契約は、

競走馬として
使用できる状態に完成して
引き渡せば
契約が履行されたものとし、

完成して引渡しができなければ
代わりの馬を渡すか
前受金を返金しなければならない
とするのが

業界一般の慣習であり、

納税者も継続して
この慣習に従っている、

競走馬の売買契約書に
記載される引渡期日は、

いわゆる目標期日にすぎない。


納税者は、

馬匹の売買に係る
収益計上基準に関して、

昭和57年5月7日付で
原処分に対し、

売買契約書に基づく
最終代金を受領した時に
馬匹の引渡しを完了したものとし、

この時をもって
収益計上時期とする旨を
記載した念書を提出しており、

以後継続して
これに基づく
会計処理を行っている。


納税者は、

昭和63年7月19日に
10枚の約束手形
(最終期日は昭和64年12月15日)
を受け取っているが、

これは
幼い本件馬匹を
育成訓練して
競走馬として
完成し引き渡すことの

請負代金の
前受金である。


納税者の経営方針としては、

馬匹の代金は
現金で受け取ることを
原則としているが、

本件の場合は
例外的に
約束手形
で受け取ったものである。


預託料は、
競走馬として完成し、

引き渡した後に
受領することが
できるものであるところ、

本件馬匹の預託料の請求開始日が
平成元年12月15日であることからも、

目的物である本件馬匹を引き渡したのは
平成元年12月15日であることは
明らかである。


上記のとおり、
本件馬匹の引渡しが
本件事業年度に行われた事実はないから、

納税者の所得金額、
課税留保金額と納付すべき税額は、

本件修正申告書に
記載したとおりであり、

本件更正は違法である

と主張した。



【税務署】、

本件馬匹の引渡しの時期についてみると、

本件売買契約書において
引渡日は
平成元年10月末日と定められ、

その後、
引渡日を変更した事実は
認められない。


本件売買代金の全額を
昭和63年7月19日に
約束手形で
受領している。


納税者は、
調教とトレーニングのため

C支場から
他の牧場に輸送する時を
引渡しとしているのが
通例であり、

本件馬匹についてのみ
輸送から
2か月を経過した日
(平成元年12月15日)を

引渡日とすべき
特段の事情は
認められない。


納税者は、
平成元年10月14日に行った
本件馬匹に係る
輸送費を
買主に請求していること


買主は、
本件馬匹を
その平成元年9月末の
たな卸資産に計上しており、

自己の所有と
認識していたことが
うかがえるなどを
考え併せると、


本件馬匹は
少なくとも
本件事業年度末までに、

納税者から
Aホースクラブに
引き渡されていたものと
いわざるを得ない。


したがって、
本件馬匹に係る
収益と原価等の額については

本件事業年度の
所得金額の計算上、

益金と損金の額に
算入されることとなる。


以上の結果、
納税者の本件事業年度の所得金額は、
125,713,122円となり、

これに伴い
課税留保金額は
18,356,000円と、

納付すべき税額は
52,135,100円となる。


これらの金額は
いずれも本件更正に係る金額と
同額であるから、

本件更正は適法である

と主張した。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

どちらの主張が
正しいのでしょうか?


いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。


税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。


その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。


この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)


判断処理
大丈夫ですか?


本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】、

たな卸資産である
競走馬の売買後も

引き続き
売主の管理の下に
飼育、調教等が
行われる場合において、

売主が
売買代金の全額を
受領した時を
当該競走馬の引渡しの時期とし、

この時をもって
収益を計上するものとして、
継続して

これに基づく
会計処理が行われる限り、

その収益計上基準は
業界の取引慣行に照らし

公正妥当なものと
認めるのが
相当である

とした。


「国税不服審判所 平成4年6月8日裁決」


────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

収益と費用は
定められた会計基準に
則って
計上するのが
当たり前ですが、

業界の取引慣行を
継続して
適用している場合は

そちらが
優先されることが
多いです。


今回の場合も
事実はどうなのかといったことを

しっかりと
認識して

どちらを適用するか
判断することが
大切だ

ということを
教えてくれる
裁決です。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
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