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中島祥貴税理士事務所
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飲食店の税務調査で 調査官が結構、 注目していること。 それは 「自家消費」 です。 飲食店の場合、 現金売上なので 期ズレが存在しません。 この時点で 調査官が 最も欲しい非違項目は 売上の計上漏れなのですが・・・ 現実的に 現金商売の売上計上漏れを 発見するのは 相当大変な労力と 時間を要します。 最近の税務調査の傾向として、 1件あたりの 税務調査日数は 減少しています。 その結果として 売上の計上漏れを 発見する方法は 無予告調査で レジなどの現金実査以外にないと 言えるような 状況になっています。 調査官が 楽して 売上の計上漏れを指摘できるのは、 実質的に 「自家消費」 しかないと言えるでしょう。 ですから 調査官が ここを狙ってくるのも 無理はありません。 もちろん 自分のところの 商品を食べてはいけない ということではなく、 仕入を経費として 計上しているわけですから、 売上ゼロで 申告しているのは おかしいということ。 ご存知の通り、 自家消費は 一般販売価格の 7割で計上しておけば 問題ありません。 しかし 飲食店の方で 自家消費を 売上計上していないことは 多々あります。 従業員数が 多いなどで 自家消費が多くなると、 それだけで 増差所得は ハンパな数字では なくなります。 適正な金額を 計上するように 注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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