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中島祥貴税理士事務所
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Q 通勤手当は、月額で所定の金額まで非課税扱いとなるそうですので、通勤距離や通勤費用の額にかかわらず、全社員に対し一律に月々最高限度額に相当する通勤手当を支給しようと思うのですが、いかがでしょうか。
A 通勤手当の非課税限度額は、原則として、通勤に要すると認められる1ヶ月当りの合理的な運賃等とされています。
したがって、お尋ねの場合、社員全員のそれぞれ通勤に要する費用(合理的な運賃等の額)が月額で所定の金額以上であれば、課税を要するということはありませんが、通勤に通常要すると認められる費用が月額で所定の金額未満である社員に支給するものについては、貴社が支給する金額とその通常必要であると認められる費用との差額に相当する金額を、給与として課税の対象にしなければなりません。
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