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中島祥貴税理士事務所

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令和2年年末調整の大改正点!?【年末調整】

2020-10-27

1 令和2年年末調整の給与所得控除改正点(所法 28)

令和2年からの給与所得控除額を一律 10 万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が 令和2年から850 万円(改正前:1,000 万円)とされるとともに、その上限額を 195 万円(改正前:220 万円)に引き下げることとされました(所法 28③)。
この結果、令和2年からの給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162.5 万円以下 55 万円 65 万円
162.5 万円超 180 万円以下 その収入金額×40%-10 万円 その収入金額×40%
180 万円超 360 万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360 万円超 660 万円以下 その収入金額×20%+44 万円 その収入金額×20%+54 万円
660 万円超 850 万円以下 その収入金額×10%+110 万円 その収入金額×10%+120 万円
850 万円超1000万円以下 195 万円
1000万円超 220 万円

また、この改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について所要の措置が講じられました。(所法別表2~5)

2 令和2年からの公的年金等控除改正点(所法 35、措法 41 の 15 の3等)

令和2年からの公的年金等控除額を一律 10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000 万円を超え 2,000 万円以下である場合は 20万円、2,000 万円を超える場合は 30万円)引き下げることとされ、公的年金等の収入金額が 1,000 万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされました(所法 35④、措法 41 の 15 の3①)。
この結果、令和2年からの公的年金等控除額は、公的年金等に係る 雑所得以外の所得に係る合計所得金額及び公的年金等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

1) 65 歳未満の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000 万円以下 1,000 万円超
2,000 万円以下
2,000 万円超
公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 130 万円以下 60 万円 50 万円 40 万円
130 万円超 410 万円以下 公的年金等の収入金額 ×25%+27.5 万円 公的年金等の収入金額 ×25%+17.5 万円 公的年金等の収入金額 ×25%+7.5 万円
410 万円超 770 万円以下 公的年金等の収入金額 ×15%+68.5 万円 公的年金等の収入金額 ×15%+58.5 万円 公的年金等の収入金額 ×15%+48.5 万円
770万円超 1,000万円以下 公的年金等の収入金額 ×5%+145.5万円 公的年金等の収入金額 ×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額 ×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5 万円 185.5 万円 175.5 万円

2) 65 歳以上の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000 万円以下 1,000 万円超
2,000 万円以下
2,000 万円超
公的年金等の収入金額 330 万円以下 110 万円 100 万円 90 万円
330 万円超 410 万円以下 公的年金等の収入金額 ×25%+27.5 万円 公的年金等の収入金額 ×25%+17.5 万円 公的年金等の収入金額 ×25%+7.5 万円
410 万円超 770 万円以下 公的年金等の収入金額 ×15%+68.5 万円 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円
770万円超 1,000万円以下 公的年金等の収入金額 ×5%+145.5 万円 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5 万円 185.5 万円 175.6 万円

また、この改正に伴い、非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる金額等の算定における控除額計算の基礎となる額を、65 歳未満の者については5万円(改正前:6万円)に、65 歳以上 の者については9万5千円(改正前:10 万円)に、それぞれ引き下げることとされました(所法 169 三、213①一イ、措法 41 の 15 の3③)。

3 令和2年からの基礎控除改正点(所法 86 等)

令和2年からの基礎控除について、控除額を一律 10 万円引き上げるとともに、合計所得金額が 2,400 万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が 2,500 万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました(所法 86①)。
この結果、令和2年からの基礎控除額は、個人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

個人の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400 万円以下 48 万円 38 万円
2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円
2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円
2,500 万円超 0円

また、この改正に伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置が講じられました(所法 190①二ホ、195 の3)。

4 令和2年からの子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

新しく「所得金額調整控除」という控除が令和2年から創設されることになりました。これは、給与所得控除の引き下げが行われると同時に適用されます。
対象者は、年収が850万円を超え、かつ、以下3つの条件のいずれかに該当する従業員となります。

  • (イ)本人が特別障害者である場合
  • (ロ)23歳未満の扶養親族がいる場合
  • (ハ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

控除額の算出には、以下の計算式を用います。
ただし、年収1,000万円を超える場合は、「給与等の収入金額(年収)」は一律1,000万円で計算します。

控除額 = { 給与等の収入金額(年収)― 850万円 }× 10%

年末調整でこの適用を受ける場合、別途「所得税額調整控除申告書」の提出が必要になります。

5 令和2年からの扶養親族等の範囲について、次の改正が行われました。

(1) 勤労学生の合計所得金額要件を 75 万円以下(改正前:65 万円以下)に引き上げる(所法2①三 十二)。
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 48 万円以下(改正前:38 万円以下)に引き 上げる(所法2①三十三、三十四)。
(3) 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を 95 万円以下(改正前:85 万円以下)に引き上げる(所 法2①三十三の四)。

6 令和2年からの配偶者特別控除(所法 83 の2)について

対象となる配偶者の合計所得金額要件を 48 万円超 133 万円以下(改正前:38 万円超 123 万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得 金額の区分を、それぞれ10万円引き上げることとされました(所法 83 の2①一)。

扶養親族等の区分 合計所得金額要件
改正後 改正前
同一生計配偶者 48万円以下 38万円以下
扶養親族 48万円以下 38万円以下
源泉控除対象配偶者 95万円以下 85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生 75万円以下 65万円以下

 

7 令和2年からの特定支出控除(所法 57 の2)特定支出

特定支出控除特定支出の範囲に、勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅費等で通常要する支出を加えるとともに(所法 57 の2②、所令 167 の3②)、特定支出の範囲に含まれている単身赴任者 の帰宅旅費について、1か月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃した上、 帰宅のために通常要する自動車等を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額を加えることとされました(所令 167 の3⑤)。

8 令和2年からのひとり親控除(所法 81)創設

(1)未婚のひとり親に対する税制上の創設

① 居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。以下同じ。)に該当する場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から 35 万円を控除する(所法2①三十一、81、所令 11 の2、 所規1の4)。

  • イ その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額等の合計額が 48 万円以下のものに限る。)を有すること。
  • ロ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
  • ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に掲げる者がいないこと。
  • (イ) その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主 と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
  • (ロ) その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様 の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

② 上記①のひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できる(所法 190 二ハ、 194①二、195①、203 の3一ニ、203 の6①、別表2~4)。

(2)寡婦控除(所法 80)について、次の見直しを行った上で、従前の寡婦(寡夫)控除を上記(1)のひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組するとともに、寡婦控除の特例(旧措法 41 の 17) が廃止されました。

① 扶養親族を有する寡婦についても、上記(1)①ロの要件を追加する(所法2①三十イ?)。

② 上記(1)①ハの要件を追加する(所法2①三十イ?、ロ、所規1の3)。

9 令和2年からの年末調整関係手続の電子化

生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類について、令和2年から電磁的方法による提供が可能となりました(令和2年10月1日以後に提出する年末調整関係書類について適用されます。)。

(1)給与の支払者のメリット

イ 控除額の検算が不要
従業員が、年調ソフトの控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書等を作成するため、控除額の検算事務が不要となります。

ロ 控除証明書等との突合作業が不要
従業員が、年調ソフトに控除証明書等データをインポートすることにより、控除証明書等の内容が 控除申告書の所定の項目に自動入力されるため、控除申告書の記載内容と控除証明書等との突合作業が不要となります。

ハ 従業員からの問合せが減少
従業員が、年調ソフトの入力支援機能や、「年調ソフトヘルプデスク(令和2年10月設置予定)」 を利用することにより、従業員からの問合せが減少することが見込まれます。

ニ 年末調整関係書類の保管コストの削減
従業員から提供された控除申告書データを原本として保管するため、書類の保管が不要となります (従業員から書面で提出を受けた書類については保管が必要となります。)。

(2)従業員(給与所得者)のメリット

イ 控除証明書等の内容の転記・控除額の手計算が不要
年調ソフトに控除証明書等データをインポートすることにより、控除証明書等の内容の転記が不要になるとともに、控除額を自動計算することができます。また、「マイナポータル連携」を利用すれば、必要な控除証明書等データを一括取得し、控除証明書等の内容を控除申告書の所定の項目に自動入力することができます。

ロ 控除証明書等データを紛失しても再取得が容易
控除証明書等(書面)を紛失した場合は、これまで保険会社等に再発行を依頼していましたが、データ取得の場合、誤ってデータを消去してもオンラインで再取得することができます。

ハ 提出のオンライン化により押印が不要
控除申告書データを提出する場合、控除申告書への押印に代えて電子署名又はパスワードを付して提 出するため押印が不要となり、テレワークの方などが押印のために出社することが不要となります。

ニ 給与の支払者からの確認が減少
年調ソフトの入力支援機能を利用することにより誤りのない控除申告書を作成できますので、控除 申告書データの提出後、給与の支払者からの控除申告書データの内容についての確認が減少することが見込まれます。

10 令和2年からの青色申告特別控除改正(措法 25 の2)

取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を令和2年から 55 万円(改正前:65 万円)に引き下げる一方、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を 65 万円とすることとされました(措法 25 の2③④、措規9の6②~⑤)。

(1) その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係 帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより「電磁的記録の備付け及び保存」 又は「電磁的記録の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」を 行っていること。
(2) その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

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