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中島祥貴税理士事務所
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■ 新型コロナ対策資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症により
深刻な影響を受けている経済環境下にあって、
関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、
財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
<詳しくはこちら>
■ 資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
借入金ではあるものの、株主から調達した投資額や
会社が稼いだ利益など、返済する必要のない資産とした
自己資本とみなすことができるからです。
万が一倒産した場合にこのローンの回収が
ほかの支払いよりも劣後する(劣って遅れをとる)、
債務のうち優先度が最も低い支払い※として扱われるからです。
※償還順位が同等以下とされているものは除く
■ 主な特徴 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方
※ただし、次のいずれかに当てはまる方に限る
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合から出資を受けて事業の成長を図る方
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方
事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を
受けられる等の支援体制が構築されている方
<資金の用途>
事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金
※長期運転資金には、建物等の更新に伴い
一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む
<融資限度額>
直接貸付 15億円
<返済期間>
5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか
(期限一括償還)
<利率(年)>
融資後3年間は0.50%
※融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に
応じて別途規定の利率を適用
<担保・保証人等>
無担保・無保証人
<その他>
自己資本とみなすことができる
法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、
全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後する
■ ぜひ活用してみましょう! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<早期経営改善計画策定支援事業を利用した計画策定支援>
負担を抑え計画の質向上に!
早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)を
通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの
申込時に必要な事業計画として活用ができます!
■ 資本性劣後ローンの申込方法(中小企業) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<相談>
日本政策金融公庫各支店の中小企業事業の窓口に直接相談
<申込>
必要書類を提出する
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
当事務所が申請をサポート!
申込時に必要な事業計画を、当事務所で策定支援いたします!
小規模事業者の皆様も含め、コロナ資本性劣後ローンの
活用をぜひ検討しましょう! 一度ご確認ください!
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