お尋ねの制度は、「給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例」といい、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、その年の12月20日までに、一定の事項を記載した「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出したときは、その年以後の各年の7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等(所得税法204条1項2号に掲げる弁護士、税理士等に関する報酬・料金を含みます。)に対する源泉所得税の納期限は、翌年の1月20日とされる制度です。 なお、その届出書を提出した年及びその後の各年において、次のいずれかに当たる事実があるときは、その年については納期限の特例の適用はなく、その場合の納期限は、翌年の1月10日とされますのでご注意ください。
(1)その年の12月31において源泉所得税の滞納があること (2)その年の7月から12月までの期間に徴収した源泉所得税を翌年の1月20日までに納付しなかったこと