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中島祥貴税理士事務所
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『粉飾決算』は、 大企業だけが 行っているものでは ありません。 中小企業でも 銀行から 融資を受けるために、 頻繁に行われていると 聞きます。 『粉飾決算』の会社に 税務調査に入っても 当然、 追徴課税は 見込めません。 場合によっては、 税金を 還付しなければならないケースも 出てきます。 こういったミスは、 調査官にとっては 大きな減点になります。 ですから、 調査官は 『粉飾決算』を 行っている会社は 避ける傾向にあるのです。 しかし、 税務調査より 怖いことが 起こります。 知り合いの コンサルタントから 聞いたのですが、 そのクライアントが 銀行の融資を 受けるために、 仮装経理を 行っていました。 そんな折、 その会社に 税務調査が 入ることに なってしまったのです。 当然、 多く申告しているわけですから、 決算の修正を 行うことになりました。 『粉飾決算』を 修正する場合は、 「更正の請求」を 確定申告書と 合わせて提出します。 これにより 法人税の還付を受けることが 可能になりますが、 当然、 いくつかのデメリットも 発生します。 決算書の 虚偽記載が あった場合は、 過料処分など の罰則規定に 該当することもあります。 また、 場合によっては 還付金が 返ってこない。 返ってきても 5年後など キャッシュフロー的にも 厳しい条件が あります。 また、 『粉飾決算』の期の 決算書は 修正できないですが、 その数字を 税務調査が入った期の 翌事業年度において 修正することになります。 そうすると 『粉飾決算』の事実を 銀行も 知ることとなります。 これは 銀行の信用を 失うことになり、 今後の経営に 大きなダメージとなるでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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