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地方公共団体に支払う受益者負担金や上下水道加入金などの費用の処理 【法人税節税】

2019-09-28

Q 自社ビルを新築した際、ビルに接する道路から建物まで給排水管等を引くことになり、水道局に上下水道の受益者負担分として100万円を支払いました。この処理を教えてくだいさい。
 

A 建物を新築した際などに、新たに上下水道を利用するために地方公共団体に支払う受益者負担金や上下水道加入金などの費用は「水道施設利用権」として無形固定資産に計上することになります。
 ただし、資本金が1億円以下の会社の場合で、支払金額が30万円未満の場合は全額費用計上することができます。
 無形固定資産として計上した水道施設利用権は15年の定額法により償却していきます。
 また、地方公共団体が都市計画事業その他に準ずる事業として公共水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の既定に基づき負担する受益者負担金については、「税法上の繰延資産」として6年間で償却することになります。
 例えば、工業団地における下水道施設負担金があります。もっぱら自分のところだけで使用するわけではなく、周りの他社の工場も使用することになるので、「税法上の繰延資産」として処理することになります。
 

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