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中島祥貴税理士事務所
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近年、 脱税の手口が 巧妙になっているのが、 『人件費』です。 給料、賃金、 アルバイトやパート代というのは、 会社ごとに 設定している金額が 違うため、 架空計上が し易い項目でもあるのです。 最も多いのが、 アルバイトや パート代を水増したり 架空人物のアルバイト代を 計上するケースです。 短期のアルバイトの場合は、 社会保険や 源泉徴収の義務もなく 当然、 役所に 従業員に関する書類を 提出することもありません。 「外国人労働者へ賃金を支払った」 と偽る手口も 少なくありません。 外国人労働者の場合、 不法就労者も多く、 後で所在を 確認することは 困難です。 アルバイトやパートの場合、 毎月の給料が 約8万7千円以上になると、 源泉徴収として 申告する必要性が 出てきます。 つまり毎月8万円であれば、 ギリギリセーフの金額となります。 「月8万円のパートが3人います」などは、 この数字を かなり意識していて、 見ただけで 調査官はピンときます。 でも意外によくある話なのです。 また、家族や親類と 結託して、 架空の人件費を 作るという方法もあります。 中小企業の場合は、 親、親戚などを 『非常勤役員』とし、 報酬を支払うケース。 経営者の妻を 経理として 使っているといったものも、 よくあります。 非常勤役員の仕事というのは、 明確にはわかりません。 経理というポジションも 毎日の勤務が 必要になるものでも ありません。 こういった 勤務実態のない 親類に対して、 突出した報酬が 支払われている場合、 税務調査の際、 細かく指摘する 項目となります。 その点を経営者に 確認すると、 「事務所の掃除や整理を行っている」 と答え、 "出勤簿を確認させて下さい" と尋ねれば、 「出勤簿などは、つけていない」 と苦し紛れな回答が 多くなります。 それらは、 まわりから 聞き取り調査を行えば、 すぐにわかります。 「会ったこともない」 「どんな仕事をしているか知らない」 と事情を知らない 従業員は、 うっかり喋ってしまうものです。 否認となれば、 当然、 親類へ支払われた給料は、 経営者の賞与として 加算し 会社の法人税と 経営者の所得税が 追徴課税となります。 業務に対して 適正な報酬であると 説明できれば、 全く問題はありません。 しかし、 何ら業務らしい 業務の実態がない。 他の役員と 比べても その報酬額が 突出している等、 疑わしき点は、 調査官から 厳しい追及を 受けることを 覚悟して下さい。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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