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従業員所有の携帯電話の借上料 【源泉所得税節税】

2019-10-13

Q 当社は社員の所有する携帯電話を社員の職務に使用させる予定です。
 そのため社員に対して一定の借上げ料を支払うつもりでおりますが、課税の必要はありますか?
 

A 社員が所有する携帯電話の使用料等は、プライベート部分と職務の遂行に使用した部分とが混在すると考えられます。使用料について、職務遂行に用いた部分について明らかに確認できるのであれば、借上げ料は従業員の雑所得となり、給与所得として源泉徴収の必要はありません。
 ですが、職務遂行のため必要な範囲を超過したり、賃貸料相当と認められないものが含まれていたりする場合、給与所得として源泉徴収が必要になることもあります。
 

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