IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

「漏れ」と「除外」の違いを認識していますか!?【税務調査】

2019-11-21
税務調査の手続きが
大きく変更になったことに伴い、

調査官の対応も
非常に大変になっているようです。


特に、
調査官が

臨場調査で
納税者と話した内容を

調書(聴取書)に
しなければならない、

というもの。


これについては、
各国税局ごとに
温度差はあるようですが、

話した内容を
書き起こして、

内容に間違いがないか
確認するのは、

それだけでも
大変な作業です。


そして、
この調書の中に
ワナがある場合もあり、

今後
特に気を付けなければ
なりません。


それは・・・

言葉によって

重加算税になる
可能性がある、

という事実です。


「漏れ」と「除外」の
違いを
認識していますか?


売上の
「漏れ」となれば

過少申告加算税ですが、

売上の
「除外」となれば

重加算税です。


言葉遊びのようですが、

これが事実なのです。


「えっ!?なんで??」
と思われた方は
危険です。


言葉というのは
厳密です。

実際に法律がそうです。


ですから、
「漏れ」と「除外」は
違います。


「漏れ」であれば
「うっかりミス」ですが、

「除外」であれば
「わざと抜いた」のです。


これだけで
重加算税か
どうかが変わります。


ですから、
税務調査において

調査官:「この売上は除外ですね!?」
と言われたら、

納税者:「いえ、売上の計上漏れですね」
と言葉を
置き換えていくのです。


調査官が
重加算税にするための
言葉はこのようなものです。


「除外」「脱漏」「不正」「故意」


重加算税に
ならないためには、

次のような
言葉を
使って

置き換えていくべきです。


「漏れ」「ミス」「エラー」「うっかり」「勘違い」


くだらないと
思われるかもしれませんが、

調査官が
調書を書いて、

その中に
「売上除外」とあり、

その調書を
納税者が
認めたということは、

売上加算に対する
重加算税を
認めたということです。


逆に言えば、
書面の中に
「売上漏れ」とあれば、

重加算税には
なりません。


税務署からすれば、

本人が
「わざと」やった
不正であれば

重加算税を
課すことができる
と考えています。


調査官が
「わざと」を

主張・証明する
最も簡単な方法は、

「本人がわざとやったと認めること」
なのです。


ですから、
調書には

上記の言葉を
使いたがります。


確かに
法律要件は
「仮装隠ぺい」であって、

上記のような言葉が
重加算税の要件では
ありません。


しかし、
実務上は
このような言葉の使い方によって

重加算税が
課されるかどうかが
決まってしまいます。


税務調査の
正しい対応方法とは、

法律を正しく
主張するだけではなく、

言葉の定義まで
把握し、

課税庁が
有利になるような文言を、

その場で
訂正することまでを
含んでいるのです。


特に、
調書に
書かれている言葉には
注意してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所