IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

事前に職歴から税務調査を判断する!?【税務調査】

2019-12-17
税務調査、

事前に
どういう対応をすれば
良いのかが
分かり、

事前対策を
取れると
気持ち的にも

楽じゃないですか?


そんな方法あるの?


あるんです(笑)


それは、
調査に来る

調査官の職歴を
見ておく。


担当調査官や
その上司である統括官の職歴を
確認しておくだけで、

税務調査の交渉方法や
相手が変わることも
多々あるのです。


今日は
調査官の職歴を
チェックする際に、

着目すべきポイントを
挙げていきます。


①複数人で来る場合

上席と若手調査官の2人など、
複数人で
調査が入る場合、

注目すべきは
職格が一番高い人です。

この組み合わせは、
若手がサポート役で、
上席が交渉相手になることが
通常です。

調査担当で
主になる
上席の職歴を
注目しましょう。


②料調・査察経験者には注意!

料調(国税局の資料調査課)・
査察経験が長い調査官は、

調査手続きに関して
粗いことが多いです。

事前通知から
調査開始、
また反面調査に行くとの主張、
修正申告や一筆を強要されるなど・・・

が想定されます。


③情技官が一緒に来る場合

情報技術専門官が
調査に来る場合も
多くあります。

情報技術専門官は、
パソコン・社内システムから
データを
そのまま抜く主張を
することが多いです。


④嘱託(再雇用)

職歴上「嘱託」とは
表記されていませんが、

数年前まで
「統括官」だった人が

現在調査官である場合、
嘱託(再雇用)と考えられます。

この意味するところは、

統括官で定年退職して、
調査官として
再雇用された
税務署職員というわけです。

嘱託の場合、
調査件数をこなしたいだけで、
厳しい調査は考えられませんので
「当たり」といえます。


⑤重要なのは統括官

最も重要な判断材料は、
統括官の職歴です。

なぜなら、
統括官が決裁者であり、

モメた場合、

統括官に
主張・反論をしなければならない時も
あるからです。

一方で、
統括官が
料調・査察出身者である場合、

むしろ担当調査官との
協議で極力終わらせ、

統括官に
あえていかない方が
得策のケースもあります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所