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徒歩通勤者の通勤手当について【源泉所得税節税】

2019-12-14

Q 当社の従業員Yは、自宅が会社から3kmのところにあり、毎日徒歩で通勤しています。他の従業員の中には、同じような距離を自転車や自家用自動車で通勤している者がおり、毎月通勤手当を支給しています。平等にするためにもYに通勤手当を支給することを考えていますが、その通勤手当は一定の金額の範囲内であれば非課税となりますか?

 

A Yさんに対して通勤手当を支給する場合には、非課税にはなりません。
自転車や自動車などの交通用具を使用して通勤することを常例としている人に支給する通勤手当については、通勤距離が片道2km以上であれば、通勤手当の金額のうち所定の限度額までを非課税とすることができます。しかし、徒歩通勤者に支給する通勤手当については、所得税の課税上特別の規程はありません。
従って、交通用具を使用しないで徒歩で通勤するYさんに支給する通勤手当は、給与として課税され、非課税にはなりません。
 

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