IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

前期末に未払計上した賞与を事業年度終了後1ヶ月以内に支払っていない場合の取り扱い 【法人税節税】

2020-02-09

Q 5月末決算の法人です。上期の賞与は6月20日が支給日です。決算時に支給確定額を未払計上の方法で損金に計上してきました。
 しかし今年は、不況の影響で業績不振に。業績悪化に伴う資金繰りの問題から、前期末に未払計上した金額の半額を6月20日に、残額を7月20日に支給することになりました。対象の従業員には支給総額を前期末に、2回に分割する旨は6月10日に通知しました。この場合、前期末に未払計上した支給確定額のうち、損金不算入となるのは全額でしょうか。それとも1ヶ月以内に未支給部分の金額だけでしょうか。

 

A 前期末に未払計上した賞与の全額が損金不算入となります。賞与の支給額が確定していて、支給総額を従業員に通知してあれば、損金経理により未払計上された賞与を当期の損金額に計上できます。しかし事業年度終了後1ヶ月以内に全額支給が要件です。ですのでその一部でも1ヶ月以内に支払われていない場合は、未払い計上した賞与の全額が損金不算入になり、実際に支払った期の損金となります。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所