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中島祥貴税理士事務所
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Q 財団法人である当社は、一般の主婦層や定年退職した元サラリーマンなどに対して、様々な講座を解説していますが、新たに下記の講座を開講することになりました。これらの口座は法人税の課税対象となる収益事業の対象になるのでしょうか。
1.パッチワーク 2.手品 3.フラダンス 4.パソコン教室
A 法人税法上、内国法人である公益法人や人格のない社団等が営む事業であっても、その事業が収益事業に該当する場合は法人税を収めなければなりません。
この場合の収益事業は法人税法上限定的に規定されていますので、規定に該当しない事業は収益事業とはならず、法人税の納税義務はありません。
1のパッチワークは編物又は手芸に該当するため収益事業になります。
2の手品は演芸に、3のフラダンスは舞踊に該当しますのでいずれも収益事業になります。
4のパソコン教室は法人税法上の収益事業の範囲に規定されていませんので、収益事業には該当しません。よって法人税の納税義務はありません。
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