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中島祥貴税理士事務所
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税務署から 資料せんや お尋ねといった 書類が送られてくることが あると思います。 これらの資料 提出しなければいけないのでしょうか? そもそも、 提出した方が良いのでしょうか? 良くないしょうか? 答えは 「提出しない方が良い」 です。 こう断言すると 反社会的だと 思われるかもしれません。 私も 昔は 不正をしていないし、 正々堂々と 税務署に 事実を伝えた方が お客さんのためになると 思い、 資料せんを 書いていました。 しかし、 資料せんを 書いたからといって 税務調査の 省略にはなりません。 かえって 正しいことを書いていても 相手先が 間違っていると どっちが 間違っている? 不正をしている? と誤解を招きます。 では、 資料せんや お尋ねを出さないと 税務署から 目をつけられてしまうことが あるのでしょうか? そんなことは ありません。 資料せんや お尋ねは あくまで 任意ですし、 いちいち どこに出して どこから戻ってきたという チェックは していません。 資料せんや お尋ねを 提出することは マイナスこそあれ、 プラスのことは ないのです。 それでも 多くの納税者や 税理士は 資料せんや お尋ねを 提出してくださっています。 役所からの 依頼は 無意識に断らない 日本人の 真面目な性格ですね。 どこまでが 適法で どこからが 違法なのか。 どこまで やらなくていいのか? こういった事実は 世の中には あまり出回りません。 税務調査に 来てほしくないなら こういった 知識を身に着けることが 重要です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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