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中島祥貴税理士事務所
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法人税の申告の際に 法人事業概況説明書は、 「添付書類」に 含まれているため 提出義務があります。 そこで、 事業概況説明書への 記載内容は どこまで 厳密に 記載する必要が あるのでしょうか? 税務署が考えている 事業概況説明書の役割は 2つあります。 (1)入力の省力化 本来であれば、 決算書を手打ちで KSKに 入力しなければなりませんが、 事業概況説明書を OCRで取れば 主要勘定科目は そのまま入力されます。 逆から考えると、 事業概況説明書に 「会計ソフト名」などの 記載があっても システムへの入力は されていません。 (2)参考資料 税務署としては 決算書などの数値データを より細かく把握するか、 もしくは 数値外の情報を 新たに把握することで、 調査選定に 生かしています。 事業概況説明書も その1つと言えます。 また、 税務署として 事業概況説明書は あくまでも参考資料であって、 それだけで 調査選定をすることはありません。 ですから、 埋められる項目だけは 埋めておいて、 あとの詳細などは 躍起になって 埋める必要もないでしょう。 税務署も そこまで内容を 精査しておらず、 記載項目数が 少ないから 調査選定するという 基準・考え方もありません。 裏を返せば、 事業概況説明書を すべてしっかり書けば 調査選定されにくくなる わけもないのです。 申告内容のみならず、 お尋ねなどの資料せんによって 税務署は情報を強化し 調査選定しているので、 情報が多ければ多いほど 税務調査に 入られやすくなるのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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