IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

申告期限に間に合わない場合の申告方法!?【税務調査】

2020-07-28
申告期限に
申告書提出が
間に合わない場合、
どうしますか?


このような場合、
「とりあえず」
期限内申告をしておくべきです。


特に法人の場合、

2期連続の期限後申告で
青色申告の取消しに
なってしまいますから、

期限後申告は避けるべきで、

何が何でも
(所得0を記載してでも)
期限内申告をしておいてから、

その後に
修正申告か更正の請求をすべきです。


法人の申告は
下記のように定められています。


法人税法第74条(確定申告)

内国法人は、
各事業年度終了の日の翌日から
2月以内に、
税務署長に対し、
確定した決算に基づき
次に掲げる事項を
記載した
申告書を提出しなければならない。


ここから、
「確定した決算に基づき」
別表一を提出することで
確定申告になるわけですから、

別表一とともに
決算書の提出は必要になります。


青色取消しになる
リスクもそうですが、

当初申告が
期限後申告ということは、

その後
税務調査が入って
修正申告となれば、

加算税が
過少申告加算税(10%)ではなく、

無申告加算税(15%)
になるということです。


ですので、
とりあえずでも
期限内申告をしてください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所