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中島祥貴税理士事務所
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申告期限に 申告書提出が 間に合わない場合、 どうしますか? このような場合、 「とりあえず」 期限内申告をしておくべきです。 特に法人の場合、 2期連続の期限後申告で 青色申告の取消しに なってしまいますから、 期限後申告は避けるべきで、 何が何でも (所得0を記載してでも) 期限内申告をしておいてから、 その後に 修正申告か更正の請求をすべきです。 法人の申告は 下記のように定められています。 法人税法第74条(確定申告) 内国法人は、 各事業年度終了の日の翌日から 2月以内に、 税務署長に対し、 確定した決算に基づき 次に掲げる事項を 記載した 申告書を提出しなければならない。 ここから、 「確定した決算に基づき」 別表一を提出することで 確定申告になるわけですから、 別表一とともに 決算書の提出は必要になります。 青色取消しになる リスクもそうですが、 当初申告が 期限後申告ということは、 その後 税務調査が入って 修正申告となれば、 加算税が 過少申告加算税(10%)ではなく、 無申告加算税(15%) になるということです。 ですので、 とりあえずでも 期限内申告をしてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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