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中島祥貴税理士事務所
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日当はいくらまでなら 調査で否認されないのか? そもそも、 日当が非課税になる論拠としては、 「旅費・宿泊費に含まれない、 出張中の個人的支出を 法人が負担するもの」 となります。 例えば、 出張に行くとなると、 食事を家でとることができないなど、 出張中の食事について 自己負担分が生じることから、 それを会社が 実費弁償することが目的です。 日当(非課税とされる旅費の範囲)は 通達で下記のように 規定されています。 所得税法基本通達9−3 法第9条第1項第4号の規定により 非課税とされる金品は、 同号に規定する旅行をした者に対して 使用者等から その旅行に必要な 運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして 支給される金品のうち、 その旅行の目的、目的地、行路 若しくは期間の長短、宿泊の要否、 旅行者の職務内容及び地位等からみて、 その旅行に 通常必要とされる 費用の支出に充てられると 認められる範囲内の金品をいうのであるが、 当該範囲内の金品に 該当するかどうかの判定に当たっては、 次に掲げる事項を 勘案するものとする。 (1)その支給額が、 その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて 適正なバランスが保たれている基準によって 計算されたものであるかどうか。 (2)その支給額が、 その支給をする使用者等と 同業種、同規模の他の使用者等が 一般的に支給している金額に照らして 相当と認められるものであるかどうか。 日当を支給する条件としてよく 「出張旅費規程があること」 が挙げられますが、 出張旅費規程がないから 日当が否認されるわけではありません。 ただし、 上記通達における 「適正なバランス」がとれており、 税務上問題にならない 規程通りに支払っているからこそ 日当が非課税になることから、 税務調査では 出張旅費規程があることを 前提に進むことになります。 また、 勘違いされている方も 多いようですが、 日当は「日帰り」でも 支給対象となります。 具体的には 「日帰りであっても 外出中であることから 外食しなければならない」 ことに対する 実費弁償となります。 実際に税務署も、 税務調査(日帰り)に対して 日当を支給しています。 なお、 税務署内の話ではありますが、 日当額は 給与水準によって 細かく相違し、 かつ調査先(税務署からの距離)によっても 金額が相違します。 上記通達でも 「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否」 としていることから、 下記の区分によって 日当を決めることは 問題ありません。 〇日帰りと宿泊の区分(宿泊の方が高い日当設定) 〇距離別の区分(遠い出張の方が高い日当設定) 〇役職別の区分(給与が高い方が高い日当設定) 日当については、 「同業種・同規模」と比べるのは難しいため、 最低限でも規程を準備し、 かつ社内の「適正なバランス」を整えることで、 調査で否認されにくくなります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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