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税務調査で7年遡及と言われたときの判断基準は!?【税務調査】

2020-09-01
調査年分は
事前通知において
3年分が一般的ですが、

売上の計上漏れなどがあった場合
5年遡ることも
珍しくはありません。


一方で、
7年分遡ると
調査官に言われた場合、

どのように
考えるべきなのでしょうか?


7年分遡る
根拠となるのは、
下記の法律規定になります。


国税通則法第70条第4項
次の各号に掲げる更正決定等は、
第一項又は前項の規定にかかわらず、
第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、
同項各号に定める期限又は日から
七年を経過する日まですることができる。

偽りその他不正の行為により
その全部若しくは
一部の税額を免れ、
又はその全部若しくは
一部の税額の還付を受けた
国税についての更正決定等


この「偽りその他不正の行為」を
単純に言い換えると

「脱税」になります。


「偽りその他不正の行為」とは
具体的にどのような行為を指すのかは、

裁決・判決を
見た方が早いのですが、

「偽りその他不正の行為」を争った
裁決事例の一覧が下記です。

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0701010000.html


この一番下(直近)の
裁決事例には、

下記が判断基準となっています。


「売上金額の残部が
申告漏れとなったことについて、
請求人が
自らに帰属しないような外形を作出したとか、
本件調査において、
請求人が真実の所得を秘匿するため、
虚偽の資料を作成し
又は領収証の控えつづりを
秘匿するなどして、
これらの申告漏れが
発覚し難い状況を作出したとかの
事実を認めることはできず、
請求人が
平成17年分の所得税の賦課徴収を
不能又は困難にするような
何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を
行ったとはいえない」


このような具体的な脱税行為がない限りは
7年遡及になることは無い、
というわけです。


しかし、
実際はどうでしょう?


5年、7年遡られて
過大な追徴税を払わされているケースが
多いのではないでしょうか?


計上漏れが
連年にわたる場合、

調査官が
7年遡及と言い出すケースがありますが、

具体的な脱税行為がない限り、
7年遡及はできない(最大でも5年遡及)ので、
きちんと反論してください。


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