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取替の際の除却損の計上は可能か!?【税務調査】

2020-10-01
建物の屋根瓦など、
部品の一部を取り替える
ことがあります。


この場合の取替費用についてですが、

固定資産の価値を増加させるものは
資本的支出となり、

固定資産の取得価額に含まれるため
経費にならない
ということが大原則です。


しかし、
古い部品を
取り替えることになりますので、

取替費用が
資本的支出に該当する場合には、

取り替えた古い部品の除却損は
認められるとしている
裁決事例があります。


この事例では、
賃貸用の建物の台所と浴室を、

新しくシステムキッチンと
ユニットバスに
取り替えた工事が
問題になりました。


システムキッチンと
ユニットバスの
取替工事の費用については、

資本的支出に該当して
経費にならない反面、

取り替えた古い台所と
浴室については
除却するため、

資本的支出の支出と同時に、
除却損を計上できるとされています。


ここで問題になるのは、
除却損を計上できるとしても、

部品の金額を
個別に把握することはできませんので、

いくらの金額が
除却損になるか、

その正確な金額が
不明ということです。


この点、
上記の事例では、

正確な金額が分からなければ、
建物の建築費用と総床面積を基に
1平方メートル当たりの
建築単価を算出し、

その建築単価に
台所などの面積をかけた金額を
除却損とするなど、

取り替えた部分として
合理的に計算した金額を
除却損とすべきとされています。


合理的な金額でいいわけですから

国税が言うような
経費の金額の証明ができなければ
損にはならない

といった指導は誤っていることが
一目瞭然です。


事実、
この裁決事例においても、

国税は
正確な計算ができないため
除却損の計上は認めるべきではない
と主張していますが、

裁決を下した審判所は、
国税の主張を却下しています。


ところで、
本裁決とは異なり、

理論上は
資本的支出をした場合、
旧部品の除却損は
認められないとされています。


調査官は
このような事例があることすら
基本的には知りません。


結果、
正確な金額の計算が
できないことだけをもって、

取り替えて除却した
古い部品の除却損は認められない、

と確実に指導しますから、
注意してください。


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