IT業界だと、一般的に下請けにお願いするということがある。この下請業者が法人である場合は問題ないが、個人事業主に対して依頼する場合は注意が必要である。
税務調査の時には、個人事業主に対する報酬を、給与としての支払いなのか外注としての支払いなのかを執拗にチェックされる。
というのも給与として計上されれば、消費税取引として認識されず、結果として控除する消費税が減り、納付すべき消費税が多く計算されるのに対して、外注費として計上されれば、消費税取引として認識されて、結果として控除する消費税が増え、納付すべき消費税が少なく計算されるためである。
ではなぜこのようなことが起きてしまうかというと、これは下請けの方と契約を締結していないから起きてしまうことが問題である。
契約を締結していない個人の場合、仮に個人事業主に場所を貸していて、同じ部屋で作業をしてもらっている、というケースはよくあることである。
作業している人が外注業者であるのであれば、余計な疑いをかけられないためにも是非、業者と外注契約書を締結して欲しい。