ソフトウェアの処分について、税務調査での論点となる事項は除却などの事実の確認である。 ソフトウェアは、外注や社内で開発を行ったり他の会社から購入したりする。
このソフトウェアに支払ったお金は、一度資産に計上し、税法の定めにしたがい用途に応じて減価償却するといった期間按分の方法により損金(経費)にする。
税務調査では、支払ったときに経費となっているもので、そのソフトウェア本体の価値が増加し、または使用できる年数が延長する「期間按分すべき経費」が混じってないかという視点で確認作業が行われる。
また、現在あるソフトウェア、購入したパッケージソフトウェアなどの仕様を大幅に変更した費用は、その支払いによって、そのソフトウェア本体の価値が増加し、または使用できる年数が延長するか、あるいは、その事実はなく維持修繕かで判断する。
税務調査でトラブルにならないためにも、プログラム修正などのバージョンアップに関する支払いは、その内容を吟味して慎重に取り扱いを検討することが重要である。
では、使い物にならなくなったソフトウェアの経費は、どうするのか?
この固定資産は、固定資産を解体撤去、廃棄などした場合は、その解体や廃棄をしたときに経費となる。ソフトウェアを除却する際にポイントとなるのは、除却を立証できるような社内の稟議書、証拠書類がきちんと揃っていて税務調査官を納得させられるかが重要である。