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「人間ドック」の費用を会社が負担した場合、給与になるのか!?【税務調査】

2021-03-09
「人間ドック」の費用を
会社が負担した場合、
個人給与になるのでしょうか?


国税庁ホームページに
人間ドックの費用負担は

「原則として」
給与課税は
不要となる旨が
明記されています。


「人間ドックの費用負担」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm


「人間ドック」という用語は

一般的に
「健康診断を総合的にしたもの」という
程度の意味合いであって、

健康診断との
明確な線引きが
あるわけではありません。


法人には
法律(労働契約法)上の
「安全配慮義務」があり、

労働安全衛生法では
従業員に対して
1年に1回の定期健康診断
を義務付けていますから、

その費用を
法人が負担するのは
当然であって、

経済的利益はないものと
見做されるのが
原則です。


ただし、
他の経済的利益と
同じ考え方で、

人間ドックの費用負担が
課税されないためには、

下記2つの要件を
満たしている
必要があります。


〇水平的公平性と垂直的公平性が担保されている
役員だけの人間ドックは認められない。


〇高額であれば認められない
人間ドックの費用も
高額であれば
認められない
可能性がある。


人間ドックの場合、
あくまでも
「健康診断程度」であれば
課税されませんが、

それを大幅に超える
診断項目や
費用・額となると、

税務調査で
否認され得る
論点になってしまいます。


単純に
「高額」といっても
2つの論点があって、

上記「垂直的公平性」の問題で、
例えば
・従業員は2万円以内
・役員は20万円以内
となれば、

10倍の差が
垂直的公平性に
該当するのかというのが
1つ目の論点です。


2つ目は、
法人が通常負担すべき
「健康診断程度」の費用と比べて
高額であるという
論点です。


人間ドックにおいて
「いくらを高額と見做すのか」
が難しいのは、

日当などと
同じ論点ですが、

人間ドックの費用平均相場が
数万円であることを
考慮すると、

その額が
10万円程度であれば
否認されないものと
考えていいでしょう。


「40万円の人間ドックを受けたい」
という社長がいれば、
「10万円までは法人負担」として、

それを超える
30万円は自己負担にする
などのルール決めが
大事になります。


特に役員の場合、
経済的利益として
課税されると

役員賞与で
損金不算入(+源泉漏れ)となりますので、

保守的に考えて
処理すべきでしょう。


「社内規程の通りに処理している」
は通用しないので
注意が必要となります。


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