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中島祥貴税理士事務所
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税務調査対策として、 税務署に提出する資料を 充実させるべきである という見解が 多く見られます。 例えば、 1 譲渡所得の申告は 譲渡の契約書のコピーを添付 2 消費税の還付申告については、 建物の売買契約書の写しなどの 還付の基礎資料を添付 このようなことが 言われています。 このようなことが 言われる理由としては、 やましいことがないことを 税務署に アピールするためです。 しかし、 このような資料を 添付したところで、 税務調査がなくなることは 基本的にはないのです。 税務調査は 単に資料を 確認するだけではなく、 取引の背景などについて 会社に ヒアリングなどをして 事実関係を 確認するものです。 となれば、 資料を見るだけでは そもそも問題ないか 断定することはできません。 加えて、 添付される資料も、 納税者に 都合のいいものだけですから、 添付される資料だけを 信用することはできません。 このため、 資料を添付したからと言って 望ましい結果に なることはありませんし、 下手に資料を出しているため 足元をすくわれることも 少なくありません。 よくある資料として 消費税の勘定科目別明細があります。 消費税は 決算書から逆算して 申告書を作りますので、 決算書の勘定科目別に、 課税される金額や 課税されない金額を 集計した一覧表を 作ります。 この一覧表が 勘定科目別明細ですが、 勘定科目別明細を見れば、 税理士の消費税の判断が 正しいかどうか、 調査官は すぐに判断できます。 困ったことに、 この勘定科目別明細を 添付する税理士に限って、 消費税の区分が 間違っていることが 通例です。 勘定科目別明細は 申告書に 添付する必要が ないものですから、 最低限の資料だけ 申告書に添付する方が 望ましいです。 申告書に添付すべき資料は、 税法に細かく書いてあります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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