IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

税務調査中にお尋ね書面の提出を求められた場合の対処法!?【税務調査】

2021-03-30
税務調査の最中に
「代表者及び家族の個人資産等についてのお尋ね」
という書面の
提出を要求される場合があります。


この書面は、
法人に対する税務調査を実施し、

その中で
代表者とその親族の
資産状況について
詳しく問う内容となっています。


〇本人含めた家族の収入
〇代表者の過去5年分の所得
〇預金・有価証券・不動産・貸借関係等


一般的な「お尋ね」は
税務調査に関係なく、
郵送等でくるものですが、

調査中に
書面提出を求められると

「提出しなければならないのか?」
と判断に迷うことがあります。


答えは
「この書面に回答義務はない」
「提出する必要はない」
「断ることができる」
なのですが、

その論拠を
理解することが
大事です。


提出する必要がない根拠は
大きく2つあります。


(1)任意か強制か
このお尋ね書類は、
国税通則法第74条の2に定める
質問検査権の行使ではなく、

あくまで
行政指導の一環として
提出を要請されているものです。

調査範囲内であれば、
調査官も
わざわざ別途のお尋ねなど
持ってくる
必要はないわけです。

あくまでも
提出は
「任意」となりますから、
応じる必要は
ないことになります。

なお、
調査官が
それでも書面提出について
食い下がってくるようであれば、
こう対応しましょう。

「この書面は任意ですか?それとも強制ですか?」
「提出義務があるというならその根拠を示してください」


(2)質問検査権の対象範囲外
法人に対する調査を
行っているにも関わらず、

代表者やその親族など
個人に関する情報については
調査の対象範囲外になります。

調査官としては、
代表者やその家族個人の
所得・資産状況から、
法人に関する端緒を
見つけたいのでしょうが、

これは明らかに
調査対象から外れている要請です。

質問検査権の対象者から
外れているわけですから、
提出義務はないことがわかります。


上記書面だけではなく、

調査中に提出を
要請された書面については、

その提出義務があるのか無いのかは
都度判断する必要が
あるので注意してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所