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中島祥貴税理士事務所
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税法には、 「不相当に高額」や 「社会通念上」 といった、 よく分からない用語が 多く使われています。 このような事情もあり、 いわゆるグレーゾーンが 数多くあると 言われます。 困ったことに、 このようなグレーゾーンについても、 税務調査で かなり問題になります。 ある会社が 支給した役員報酬について 「不相当に高額」であり、 その高額な部分は 経費にならない このように 国税から指導されて 多額の税金を取られた事件があり、 裁判になっています。 このようなグレーゾーンが 問題になった場合、 有効な対策は、、、 調査官に 明確な課税の根拠を 出させるよう 交渉することです。 明確な根拠がないからこそ グレーゾーンの訳で、 国税としても このような資料を 出すことはできません。 このため、 「課税される明確な根拠を いただければ、 今後はその通りに 処理しますので 教えて下さい」 と申し出ると、 調査官としても 回答に非常に困りますから、 有効な交渉ができます。 これらの対策は、 税務調査対策の王道として よく言われる話でも あります。 しかし、 多くの税理士は 実践できていません。 根拠を出させるとなると、 調査官に 負担をかけるため 悪い印象を持たれる といった意識が 働いてしまい、 結果として これらの対策を 使えない、 という場合が あるのではないかと 考えます。 しかし、 実際に課税するとなれば、 調査官としても 納税者や上司に 根拠を示す必要がありますし、 税の立証責任に関しては 原則として 国税が負う訳ですから、 調査官に このような手間を かけることについて あまり気にする必要はありません。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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