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東京都感染拡大防止協力金ほか納税猶予などの措置の今!?【税務調査】

2021-05-18
〇 東京都感染拡大防止協力金

2020年4月22日から申請の受付が開始されました。

これは東京都からの要請により、
施設の使用停止や施設の営業時間の短縮の要請に
全面的に協力している
都内中小企業、個人事業主に対して、
「東京都感染拡大防止協力金」
が支給される制度です。

金額は50万円。
※2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円。

税理士などが事前確認することにより、
手続きが円滑となる事前確認欄がありますので、
可能であれば、
顧問税理士などに依頼しましょう。

その方が早く協力金がもらえる可能性が高いからです。

詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

東京都から休業などの要請があった施設一覧(対象外を含む)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html


〇 持続化給付金

法人は200万円、個人事業者は100万円もらえる制度です。
昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

令和2年度補正予算成立が
4月最終週の見込みとのことですから、
5月中旬ごろになるのではないかと思われます。

経済産業省がわかりやすい動画を公開していますので
参考にしてください。



〇 生活支援臨時給付金(仮)

2020年4月20日に
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、
全国民に10万円ずつ支給すると発表されました。

しかし、これも決定ではないです。

もう支払われると思われている方も
いるかもしれませんが、
こちらも国会を通っていません。

現段階の情報を記載します。

【給付対象者及び受給権者】
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、
住民基本台帳に記録されている者

【給付額】
給付対象者1人につき10万円

【給付金の申請及び給付の方法】
感染拡大防止の観点から、
給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、
給付は、原則として
申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(1)郵送申請方式
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

【申請期限】
郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内


〇 納税猶予(案)

法人税、所得税、消費税などのほぼすべての国税が対象になります。

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに
納期限が到来するものが対象です。

既に納期限が過ぎている
未納の国税についても適用できます。

収入が前年同期に比べて
20%以上減少した場合が前提です。

具体的な申請手続きは
・関係法令の施行から2か月後
・納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)
のいずれか遅い日までに申請することが必要です。

こちらも法案が国会を通っていないので
まだ申請できません。


〇 雇用調整助成金

こちらは2020年4月17日現在で
支給決定がされているのは
たったの60件だそうです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200423-00000006-binsiderl-soci

緊急支援融資や給付金の書類に比べて
断トツに難易度が高く
必要書類が必要にもかかわらず
この支給数。


メルマガで何度も言っていますが、
今、資金繰りの厳しい方が行う順番は
融資申請→給付金申請→雇用調整助成金
です。


雇用調整助成金は
給与の支払いさえ行われていれば
今回は後での提出も認めています。


国の対応が遅かったり
二転三転したりしていますが、

できるだけ早く正しい情報を
提供していきますので、

何とか
この困難を乗り越えましょう!


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
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