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中島祥貴税理士事務所
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新型コロナウィルスの影響により 売上が減少したり 資金繰りに苦しんでいる 経営者の方も 増えていると思います。 コロナにより 緊急事態宣言が出された 3月頃から 役員報酬の減額が可能かという 相談を受けていました。 その当時は 国税庁からは 何の回答もありませんでしたが、 100年に1度と言われる 緊急事態 社員への給与支払や 取引先への支払い 資金繰りの困難さ これを 客観的に見て やむをえない理由と言えないはずがないと、 相談のあったお客様には 私は役員報酬の減額ができる、 もし 税務署から 何か言われたら 私も戦うと言っていました。 この頃は 税理士間でも 意見が分かれていて 国税庁が 発表していない限り 認められないという 税理士も 多数いました。 その後、4月になり 国税庁から 正式に 今回の新型コロナウィルスの影響による 役員報酬の減額は 適法とのQ&Aが発表されました。 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf 5 問6〜7 37〜38ページ そして 今度は別の相談が 出てきています。 緊急事態宣言が解除になり もしかすると これから売上が回復するかもしれない。 そうすると 役員報酬を元の金額に 戻したい、と。 これは可能なのでしょうか? 私の答えは、 ケースバイケースではありますが、 可能です。 全ての業種、 人たちが 大丈夫とは 言えませんが、 しっかりとした 理論と証拠があれば 可能です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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