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中島祥貴税理士事務所
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現在、 ある一定の条件を満たしている人は 税金の納税を 猶予(延期)、分割納税することが できます。 そもそも 国税の猶予と 申告・納付期限の延長が あります。 申告・納付期限の延長は、 外出自粛要請や交通の途絶などで、 申告や納税などの行為自体ができない場合に、 税務署長へ申請をすることによって、 申告・納付期限を 延長できる制度です。 そして、 猶予制度は、 期限後の(分割)納税が できるようになる制度で、 申告・納付期限そのものが 延長されるわけではありません。 特例猶予の場合には、 猶予期間中(原則1年間)の 任意の時期に納付できます。 一般の方には かなり分かりづらいですよね。 申告・納付期限の延長は 税理士に依頼していれば E-TAXを使えば 大抵の申告はできますし、 納税も インターネットバンキングを 利用できる人であれば ネットから 納税もできますので、 本来は ほとんどの人が 利用できないです。 ただ、 うちの税理士は E-TAXは使えないし うちは ネットバンキングでの 納税はできないと 言えば 何とかなるのでしょうか? そんな方は 国税局猶予相談センターに 個別確認してみてください(笑)。 最初はその条件が、 新型コロナウイルス感染症や そのまん延防止のための 措置の影響により、 令和2年2月1日以降の 任意の期間(1か月以上)において、 事業等に係る収入が 前年同期と比べておおむね 20%以上減少していること 一時に納税することが 困難であること となっていました。 つまり、 現預金がある人や 売上が20%以上減少していない人は 納税の猶予が 受けられませんでした。 その後、 5月15日に 当面必要な運転資金として、 事業継続のために 少なくとも6か月間に 支出が予定されている費用 及び事業継続のために 必要な臨時支出を下回る場合も 猶予が受けられるとなりました。 また、 黒字であっても、 収入減少などの要件を満たせば 特例猶予が受けられます。 特例猶予の申請は、 以下の書類をご準備いただき、 申請書とともに、 資料の該当箇所についてコピーを 「郵送」又は「e-Tax」で送信します。 ① 本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿 ※ 会計ソフトから出力した収支状況が記載された書類(例:試算表)でも可。 ② 手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳 ○ また、最近(2か月程度)に 地方税や社会保険料の特例猶予を受けている場合は、 その申請書及び許可通知書の写しを 添付することで、 国税の猶予申請書のうち 地方税等の申請と重複する事項の記載や 上記①・②の添付が省略できます。 申請書の記載方法が分からない場合は、 国税庁ホームページの 猶予申請書の記載例や 説明動画(YouTube 動画)があります。 それすらも面倒であれば、 国税局猶予相談センターで 案内してくれることになっています。 国税庁ホームページの掲載ページのURL https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm ついに国税庁も YouTube 動画を 使う時代になったようですね。 詳しくは下記URLに 納税猶予のFAQがありますが、 一般の人が これを見て行動できますかね? https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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