IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

テレワーク実施時の通勤手当は課税されるのか!?【税務調査】

2021-07-01
新型コロナウイルスの
収束が見えない状況で

テレワークの実施などで
従業員らが通勤しないにも関わらず
通勤手当を支払い続けた場合、

この通勤手当は
所得税は課税されないままで
大丈夫なのかという
疑念も起きます。


本日は、
テレワークにより
通勤しない従業員に
通勤手当を出し続けた場合の
所得税の扱いについて
解説します。


結論から言うと、

テレワークで
実際に通勤していないにも関わらず
通勤手当を
支払い続けても
所得税は
課税されません。


通勤手当の非課税判定に
通勤の実績は
関係ないという
ことになっています。


ただし、
本来の勤務場所が
会社になっていることが
条件です。


テレワークの原則化で
勤務地が自宅となり、

通勤自体が不要となる場合は
通勤手当は
非課税とはなりません。


また、
テレワークの実施期間中の
通勤手当の代わりに

テレワーク手当のようなものを
支払う場合も
非課税とはならず、
課税することになりますので
気をつけてください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所