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中島祥貴税理士事務所
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新型コロナウイルスの 収束が見えない状況で テレワークの実施などで 従業員らが通勤しないにも関わらず 通勤手当を支払い続けた場合、 この通勤手当は 所得税は課税されないままで 大丈夫なのかという 疑念も起きます。 本日は、 テレワークにより 通勤しない従業員に 通勤手当を出し続けた場合の 所得税の扱いについて 解説します。 結論から言うと、 テレワークで 実際に通勤していないにも関わらず 通勤手当を 支払い続けても 所得税は 課税されません。 通勤手当の非課税判定に 通勤の実績は 関係ないという ことになっています。 ただし、 本来の勤務場所が 会社になっていることが 条件です。 テレワークの原則化で 勤務地が自宅となり、 通勤自体が不要となる場合は 通勤手当は 非課税とはなりません。 また、 テレワークの実施期間中の 通勤手当の代わりに テレワーク手当のようなものを 支払う場合も 非課税とはならず、 課税することになりますので 気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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