IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

今年1月からの支払調書の提出方法とその事前準備が大変に!?【税務調査】

2021-07-13
今年の1月提出分の
支払調書の提出義務が
引き下げられています。


支払調書の税務署への提出は
1、e-Tax と
2、光ディスク等
で異なります。


これまでは
支払調書の種類ごとに
前々年の提出すべき支払調書が
「1000枚以上」の場合に

e-Tax又は光ディスク等による
提出が義務付けられていたが、

令和3年1月1日以降の提出からは
この基準が
「100万以上」
に引き下げられました。


例えば
令和元年に提出すべき
給与所得の源泉徴収票の枚数が
100枚以上であれば

今年提出する
令和2年分の給与所得の源泉徴収票が
義務化の対象となり

1、e-Tax 又は
2、光ディスク等
で提出しなければならない。


支払調書を
1、e-Taxで提出する場合、
「電子申告・納税等開始届出書」を
事前に所轄の税務署に
提出する必要があります。


それに加えて
電子証明書の取得等も
必要となるため、
準備を急いだ方が良いです。


2、光ディスク等で提出する場合、
届出の要否は
1、e-Tax 又は
2、光ディスク等による
提出義務化の対象になっているか
否かで異なります。


義務化の対象となっている場合、
届出は不要です。


もし、
令和元年に提出すべき
支払調書が
100枚未満で、
義務化の対象となっていない場合、

「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)
支払調書等の本店等一括提出承認申請書」を
支払調書の提出期限の
2カ月前までに
所轄税務署に提出し、
承認を受けなければいけない。


つまり、
義務化の対象となっていない状況で
2、光ディスク等で
支払調書を提出しようと思っている場合、
すでに上記申請書が
提出されていなければいけないこととなります。


支払調書などの法定調書は
提出義務はありますが、
遅れたことによる
罰則は特にないので、

義務化の対象となっていない状況で
2、光ディスク等で
支払調書を提出しようと思っている場合、
早めに上記申請書を提出してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所