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中島祥貴税理士事務所
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新型コロナの影響で 昨年に引き続き、 令和2年の所得税等の確定申告時期も 4月15日まで 延長されました。 そして、 この間は原則として 新規の税務調査は行わない 方針が取られていました。 この後は 状況を見ながら 税務調査が行われていくようです。 ただ、 地域により対応の違いを 出すようで、 まん延防止等重点措置や 緊急事態宣言の 出された地域には なるべく控える対応になりそうです。 そういえば 昨年、栃木で講演した時に 受講生に税理士がいて 「今は税務調査はほとんど行われていません」 と私が行った後に 「うちはこの前税務調査あったよ」 と言われました。 確かに あの時も 栃木は東京に比べて 感染者数も少なかったので、 状況に応じて 各税務署が行っている感は あります。 その一方、 消費税還付、富裕層事業など 重点事案については 的確に調査を行う方針のようです。 消費税還付や 今まで数カ月ほったらかしにしてきた 申告書やその添付書類についての 問い合わせは 税務署にもよりますが、 かなり早いタイミングで 連絡が来ます。 特に 消費税還付は 契約書や請求書を追加で 送るようにと ほぼ必ず連絡がきます。 今回、 赤字で 数十万円の消費税還付の申告を 提出したのですが、 それでも連絡が来るのかについては 興味を抱いています。 今年の税務調査の動向は 感染地地域の状況によって 調査の実施状況は変わってくる。 感染者が多い地域は 文書や電話連絡等による 調査や資料提供が 増えるようです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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