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中島祥貴税理士事務所
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1月から適用された 改正電子帳簿保存法では 電子取引制度やスキャナ保存制度における 検索要件が 緩和されることとなりました。 ただし、 その恩恵を受けるためには 税務職員の質問検査権に基づく ダウンロードの求めに応じることが 必要となっています。 特に中小企業では 税務職員が 直接PCを操作することへの 拒否感が強いようですが、 このダウンロードの求めに応じるとは、 税務職員が直接システムを操作して ダウンロードすることまでは 含んでおらず、 税務職員から求められた 電磁的記録を 提供すれば良い ことになっています。 しかし、 その税務職員の求めに 一部でも応じない場合は 検索要件の緩和は適用されない。 加えて、 税務職員の求めた状態で データが提供される必要があります。 また、 検索要件の緩和とは別に 税務調査においては、 質問検査権の規定に基づき 税務職員が 当該国税関係帳簿書類以外の電磁的記録、 例えば その他パソコンに存在する メールやメモデータといった 電磁的記録についても 提示または提出を求める対象となる点に 留意が必要となる。 世の中が どんどんペーパレスになってきている中で 大切なことは PCなどの中に 残していることが 多くなっています。 これからの 税務調査では PCの中のデータの保存や管理も 重要な対策となってきます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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