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中島祥貴税理士事務所
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インボイスの講演をしていると 「免税事業者との取引については、 仕入税額控除ができなくなるから 消費税相当額を支払わなくてよいか」 という質問を受けることがあります。 答えとしては 双方合意の上で 消費税相当額を値下げ等を 行うことは 問題ありません。 しかし、 話し合いなど無しに 消費税相当額を支払わないとすると 問題になる可能性があります。 独占禁止法上又は下請法上の考え方として、 取引上優越した地位にある事業者が、 経過措置により 一定の範囲内で 仕入税額控除が認められているにもかかわらず、 取引先の免税事業者に対し、 インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず 免税事業者を選択する場合に、 消費税相当額を 取引価格から引き下げるなどと 一方的に通告することは、 独占禁止法上問題となるおそれがあります。 また、 下請法上の親事業者が、 経過措置により一定の範囲で 仕入税額控除が認められているにもかかわらず、 取引先の免税事業者である 下請事業者に対し、 インボイス制度実施後も 課税事業者に転換せず 免税事業者を選択する場合に、 消費税相当額を 取引価格から引き下げるなどと 一方的に通告することは、 下請法上問題となるおそれがあります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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